転入届(市外から市内へ住所を移したとき)
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- ID:620

手続方法
稲沢市に住み始めた日から14日以内に本人または稲沢市で同一世帯員となる方が手続きをすることができます。
※上記以外の方は委任状が必要です。

手続先
市役所市民課、祖父江・平和支所、各市民センター
※外国人住民の方は、支所、各市民センターでは手続きできません。
※マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転入届の特例を適用される方は、各市民センターでは手続きできません。

届出に必要なもの
- 転出証明書または転出証明書に準ずる証明書(前住所地の市区町村長発行)※転入届の特例を適用される方は、マイナンバーカード(転入者全員分)または住民基本台帳カード(転入者全員分)が必要です。
- 来庁される方の本人確認書類
- マイナンバーカード(転入者全員分)※暗証番号の入力あり
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※暗証番号の入力あり
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)
- 委任状(代理人が手続きする場合、必要)※本人自署または記名・押印したもの、スタンプ印不可
※異動届受付時に窓口にお越しの方の本人確認をします。ご理解とご協力をお願いします。

海外からの転入(日本人の方)
- パスポート(転入者全員分)
- 入国日がわかるもの(航空券、e-チケット)※パスポートに入国日の印があれば不要
- 戸籍謄本と戸籍の附票の写し(転入者の本籍地が稲沢市の場合は不要)
- 委任状(代理人が手続きする場合、必要)※本人自署または記名・押印したもの、スタンプ印不可
- マイナンバーカード(国外で継続利用を希望した方)

海外からの転入(外国人の方)
- パスポート(転入者全員分)
- 入国日がわかるもの(航空券、e-チケット)※パスポートに入国日の印があれば不要
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 委任状(代理人が手続きする場合は必要)※本人が本国名で自署したもの
※世帯主との続柄を確認するために、続柄を証する公的な文書およびその日本語訳文が必要となります。

転入による関連手続き
- 印鑑登録
- マイナンバーカードの住所変更・継続利用の手続き。公的個人認証にかかる電子証明書をお持ちの方は、署名用電子証明書の新規発行の手続きをしてください。
- 小中学校の転校手続き
- 新しい学校を指定した転入学通知書を交付します。この通知書と転入前の学校が交付した在学証明書等を持って新しい学校で手続きをしてください。
- 10月から3月までにおいて、翌年度新入学児童の転入を届出された方は事務手続きが必要ですので、教育委員会学校教育課に問い合わせてください。
- 印鑑登録について
- マイナンバーカードの手続き
- 小・中学校の入学、転校手続き

転入による主な手続き
(詳しくは各担当課へ問い合わせてください)
- 国保年金課
・国民健康保険
・国民年金
・後期高齢者医療
・心身障害者医療
・精神障害者医療
・子ども医療
・母子家庭等医療 - 子育て支援課
・児童手当
・児童扶養手当
・遺児手当(県・市) - 高齢介護課
・介護保険 - 福祉課
・障害者手帳
・障害児者に対する各種手当
・障害者自立支援制度 - 健康推進課
・妊婦・乳児健康診査
・予防接種

窓口の混み具合について
