身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付
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- ID:1506
身体に障害のあるかたに身体障害者手帳、知的障害のあるかたに療育手帳、精神障害のあるかたに精神障害者保健福祉手帳が交付されます。
身体障害者手帳
身体障害のあるかたが各種サービスを受けることができる手帳です。
障害の程度により、1級から6級に区分されます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語、そしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫の機能に障害のあるかた
申請に必要なもの
新規申請
- 指定医師の診断書(所定の用紙のもの) ※様式は下記リンク先でダウンロード可能
- 本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 ※原則1年以内に撮影したもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
再交付申請(等級変更、紛失、破損)
- 指定医師の診断書(所定の用紙のもの) ※紛失、破損の場合は不要
- 本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 ※原則1年以内に撮影したもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 身体障害者手帳 ※紛失の場合は不要
療育手帳
知的障害のあるかたが指導相談や各種のサービスを受けることができる手帳です。
障害の程度を総合判定し、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されます。
面談による判定を受ける必要があります(要予約)。
- 18歳未満
愛知県一宮児童相談センター
電話:0586-45-1558 - 18歳以上
愛知県中央児童・障害者相談センター
電話:052-961-7253
また、一定期間ごとに障害の程度を確認するため、再判定を行います。
対象者
知的障害のあるかた
申請に必要なもの
新規申請
- 本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 ※原則1年以内に撮影したもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※18歳以上のかたが新規申請する場合、別に書類が必要になりますので、福祉課にご相談ください。
再交付申請(再判定、紛失、破損)
- 本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚 ※原則1年以内に撮影したもの
- 療育手帳 ※紛失の場合は不要
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のあるかたが社会復帰、自立および社会参加の促進のために作られた手帳です。
障害の程度により、1級から3級に区分されます。有効期間は2年間です。
対象者
精神障害のあるかた
申請に必要なもの
申請には2種類の方法があります。
医師の診断書で申請する場合
- 医師の診断書(所定の用紙のもの) ※様式は下記リンク先でダウンロード可能
- 写真の貼付を希望される場合、本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
※原則1年以内に撮影したもの ※写真付きの手帳をお持ちのかたは、4回目の更新までは不要 - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 精神障害者保健福祉手帳の写し ※更新の場合
精神障害を支給事由とする障害年金(特別障害給付金受給資格でも可)で申請する場合
個人番号(マイナンバー)による年金給付関係情報の把握を希望する場合
- 年金証書(または特別障害給付金受給資格者証)の写し
- 写真の貼付を希望される場合、本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
※原則1年以内に撮影したもの ※写真付きの手帳をお持ちのかたは、4回目の更新までは不要 - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 精神障害者保健福祉手帳の写し ※更新の場合
年金給付を現に受けていることを証する書類により申請する場合
- 基礎年金番号が記載されている年金証書(または特別障害給付金受給資格者証)の写し
※年金証書に基礎年金番号の記載がない場合は、年金振込通知書等の基礎年金番号が確認できるものが必要 - 年金振込通知書(また支払通知書)の写し ※ない場合は、申請日直近の年金振込日が記載されている通帳
- 写真の貼付を希望される場合、本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
※原則1年以内に撮影したもの ※写真付きの手帳をお持ちのかたは、4回目の更新までは不要 - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 精神障害者保健福祉手帳の写し ※更新の場合