精神障害者医療費助成
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全疾病助成
対象者
稲沢市に居住する健康保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳未満のかた
助成内容
- 医療機関で通院・入院に要した費用のうち、保険診療分の自己負担額を助成します
- 精神障害者医療費受給者証を交付するため、助成方法は「現物給付」となります
※中学校卒業までは子ども医療費助成が優先されます。
※心身障害者医療、母子・父子家庭医療の受給資格者は、そちらの助成が優先されます。
※生活保護を受けているかた、児童福祉施設等に入所しているかたは除きます。
※予防接種や健康診断、保険診療の対象とならない入院時の部屋代・食事代等は、助成の対象となりません。
※高額療養費や附加給付に該当する場合は、その額を除いて助成します。
※自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのかたは、指定医療機関では自立支援医療受給者証(精神通院)を併せて提示してください。
精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)の交付申請
下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、地区市民センターで交付申請をしてください。
- 健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 精神障害者保健福祉手帳
県外受診等で自己負担した場合
「精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)」は補装具の購入や愛知県外の医療機関での受診では使用できませんので、受診した医療機関で一旦自己負担額をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、次のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、地区市民センターで医療費の支給申請をしてください。
※時効は5年間です。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)
- 振込先口座がわかるもの
該当する場合に必要なもの
- 高額療養費や附加給付など健康保険組合などが発行した支給決定通知書
- 医師の意見書(補装具の場合のみ)
※健康保険組合などに原本を提出している場合は写しの提出も可能です。
精神通院医療のみ助成
対象者
稲沢市に居住する健康保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳1・2級を持たない自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの75才未満のかた
助成内容
- 自立支援医療受給者証(精神通院)に記載の指定医療機関における自己負担1割(自己負担限度額)を助成します
- 精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)を交付するため、助成方法は「現物給付」となります
※子ども医療、心身障害者医療、母子・父子家庭医療の受給資格者は、そちらの助成が優先されます。
※生活保護を受けているかたは除きます。
※高額療養費や附加給付に該当する場合は、その額を除いて助成します。
※外科や内科等の受診等、自立支援医療受給者証(精神通院)の対象とならない医療費は助成の対象外です。
精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)の交付申請
下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、地区市民センターで交付申請をしてください。
- 健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
県外受診等で自己負担した場合
「精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)」は愛知県外の医療機関での受診では使用できませんので、受診した医療機関で一旦自己負担1割(自己負担限度額)をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、次のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、地区市民センターで医療費の支給申請をしてください。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)
- 振込先口座がわかるもの
申請書
その他
次のような場合は、手続きが必要です。
- 障害程度に該当しなくなった場合
- 住所、氏名に変更があった場合
- 加入健康保険に変更があった場合
また、交通事故など、第三者行為による受診は、精神障害者医療費受給者証を使用するのに届出が必要です。

