国民年金への加入
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日本国内に居住している20歳から60歳未満のすべての方は、公的年金に加入します。
国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。
加入者は職業などにより3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
種類 | どんな方が | 加入の届出は | 保険の納付は |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 農業・自営業・学生・無職などの方 | 市役所国保年金課 | 日本年金機構から送付される納付書などで納付 |
第2号被保険者 | 会社員など厚生年金や共済組合に加入している方 | 勤務先 | 勤務先が納付 (厚生年金や共済組合に加入することで国民年金にも自動的に加入していることとなるため、個別に国民年金保険料を納める必要はありません。) |
第3号被保険者 | 2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者(第2号)の勤務先 | 納付の必要はありません |
第1号被保険者
国民年金第1号への加入手続きに必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- (退職や扶養からはずれた場合)離職票や厚生年金資格喪失証明書などの、退職日や資格喪失日がわかる書類
受付窓口
- 国保年金課(本庁舎1階)、支所、市民センター
- 一宮年金事務所
20歳になったとき
20歳になると、厚生年金や共済年金に加入している方を除き、日本年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。
日本年金機構では、20歳になった方向けに国民年金制度を動画で案内しています。
動画は下記リンク先からぜひご視聴ください。
任意加入
国民年金制度では、日本に住む20歳以上60歳未満の方は全て加入しなければいけません。(強制加入)
しかし、強制加入の対象者でなくても下記に該当する方は、年金の受給資格を得るためや将来受給する年金額を増やすなどの目的で任意で加入することができます。
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない方や過去に未納期間などがあるため満額の老齢基礎年金を受けられない方(老齢基礎年金を受けていない方)
- 65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
- 20歳以上65歳未満で、海外に住んでいて、日本国籍のある方(老齢基礎年金を受けていない方)
任意加入の手続きに必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 預金通帳および金融機関への届出印(1または2の場合)
※2の場合は、追加書類が必要になる場合がありますので、お問合せください。
受付窓口
- 国保年金課(本庁舎1階)、支所
- (3の場合のみ)市民センター
- 一宮年金事務所