心身障害者医療費助成
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対象者
稲沢市に居住する健康保険加入者で、下記のいずれかに該当するかた
- 1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの65歳未満のかた
- 腎臓機能障害4級及び進行性筋萎縮症4級から6級までの身体障害者手帳をお持ちの75歳未満のかた
- 知能指数が50以下の知的障害者で療育手帳をお持ちのかた(ただし、A判定は65歳未満のかた、B判定は75歳未満のかた)
- 自閉症状群と診断された75歳未満のかた(高機能自閉症及びアスペルガー症候群を含む)
助成内容
「障害者医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関に受診の際、健康保険証と併せて提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
※予防接種や健康診断、入院時の部屋代・食事代等の保険診療の対象とならない医療費は助成の対象外です。
※学校内のケガ等で日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合は、助成の対象外です。
医療費受給者証の交付申請
下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請をしてください。
- 健康保険証
- 上記対象者であることを明らかにするもの(身体障害者手帳等)
※添付書類は個人の状況によって異なりますのでお問い合わせください。
県外受診等で自己負担した場合
「障害者医療費受給者証」は補装具の購入や愛知県外では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 健康保険証、障害者医療費受給者証
- 口座番号のわかるもの
該当する場合必要なもの
- 高額療養費や附加給付など健康保険組合等からの支給決定通知書
- 補装具の医師の意見書(写しで可)
※加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや、受給者が死亡、転出、障害程度に該当しなくなったときは、手続きが必要になりますので、お問い合わせください。
※交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。