母子・父子家庭医療費助成
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対象者
稲沢市に居住する健康保険加入者で、下記のいずれかに該当するかた
- 児童が18歳になる年の年度末までの母子家庭の母と児童
- 児童が18歳になる年の年度末までの父子家庭の父と児童
- 18歳になる年の年度末までの父母のいない児童
※1、2の場合は、親の前年所得が児童扶養手当の所得限度額未満であること。
助成内容
「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受け、県内の医療機関を受診の際に提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。
※予防接種や健康診断、入院時の部屋代・食事代等の保険診療の対象とならない医療費は助成の対象外です。
医療費受給者証の交付申請
下記のものを持参のうえ、交付申請をしてください。
- 対象者全員の健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 上記対象者であることを明らかにするもの(戸籍謄本等)
- マイナンバーのわかるもの
- 所得証明書(1月から10月に申請の場合は前年の1月2日、11月から12月に申請の場合は当年の1月2日以降に稲沢市に転入されたかた)
※添付書類は省略できる場合がありますので問い合わせてください。
※令和元年度より、所得判定年度の切替時期が8月から11月に変更になりました。
県外受診等で自己負担した場合
「母子・父子家庭医療費受給者証」は補装具の購入や愛知県外では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)、母子・父子家庭医療費受給者証
- 口座番号のわかるもの
該当する場合必要なもの
- 高額療養費や附加給付など健康保険組合等からの支給決定通知書
- 補装具の医師の意見書(写しで可)
※加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや、受給者が死亡、転出、母子・父子家庭の要件に該当しなくなったときは、手続きが必要になりますので、問い合わせてください。
※交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。