母子・父子家庭医療費助成
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対象者
稲沢市に居住する健康保険加入者で、下記のいずれかに該当するかた
- 児童が18歳になる年の年度末までの母子家庭の母と児童
- 児童が18歳になる年の年度末までの父子家庭の父と児童
- 18歳になる年の年度末までの父母のいない児童
※1、2の場合は、母子家庭の母または父子家庭の父の前年所得が児童扶養手当の所得限度額未満であること。
助成内容
- 医療機関で通院・入院に要した費用のうち、保険診療分の自己負担額を助成します
- 母子・父子家庭医療費受給者証を交付するため、助成方法は「現物給付」となります
※未就学児は子ども医療費助成が優先されます。
※小学生以上で、心身障害者医療の受給資格者は、そちらの助成が優先されます。
※生活保護を受けているかた、児童福祉施設等に入所しているかたは除きます。
※予防接種や健康診断、保険診療の対象とならない入院時の部屋代・食事代等は、助成の対象となりません。
※高額療養費や附加給付に該当する場合は、その額を除いて助成します。
母子・父子家庭医療費受給者証の交付申請
下記のものを持参のうえ、市役所国保年金課で交付申請をしてください。
- 対象者全員の健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 対象者全員のマイナンバーがわかるもの
- 上記対象者であることを明らかにするもの(戸籍謄本など)
- 所得証明書(1月から10月に申請の場合は前年の1月2日、11月から12月に申請の場合は当年の1月2日以降に稲沢市に転入されたかた)
※令和元年度より、所得判定年度の切替時期が8月から11月に変更になりました。
※添付書類は省略できる場合があります。
県外受診等で自己負担した場合
「母子・父子家庭医療費受給者証」は補装具の購入や愛知県外の医療機関での受診では使用できませんので、受診した医療機関で一旦自己負担額をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、次のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、地区市民センターで医療費の支給申請をしてください。
※時効は5年間です。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 母子・父子家庭医療費受給者証
- 振込先口座がわかるもの
該当する場合に必要なもの
- 高額療養費や附加給付など健康保険組合などが発行した支給決定通知書
- 医師の意見書(補装具の場合のみ)
※健康保険組合などに原本を提出している場合は写しの提出も可能です。
その他
次のような場合は、手続きが必要です。
- 母子・父子家庭の要件に該当しなくなった場合(市役所国保年金課のみ)
- 住所、氏名に変更があった場合(市役所国保年金課のみ)
- 加入健康保険に変更があった場合
また、交通事故など、第三者行為による受診は、母子・父子家庭医療費受給者証を使用するのに届出が必要です。

