自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
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指定の病院等で受けた医療にかかる費用を助成します
指定の病院等で下記の医療を受けた場合、医療費の自己負担額が1割となります。
- 所得に応じて自己負担額の上限があります。また、一定所得以上の場合には、対象外となる場合があります。
- 自立支援医療の有効期間は最長1年間です。なお、更新申請の際には、既存の自立支援医療受給者証も持参してください。
- 障害者医療または後期高齢者福祉医療費を併用されている方については、自己負担額(入院時の食事代を除く)を障害者医療または後期高齢者福祉医療費制度で助成します。
1.自立支援医療(更生医療)
指定の病院等で血液人工透析、心臓手術、人工関節置換術、抗HIV療法・免疫抑制療法等により、障害を軽くしたり進行を遅らせたり機能を回復させるために行う治療にかかる医療費の本人負担分を給付します。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかた
申請に必要なもの
- 自立支援医療用(更生医療)意見書 ※様式は下記リンク先でダウンロード可能
- 身体障害者手帳
- 次の健康保険の被保険者等資格確認書類のいずれか(受診者と同一保険に加入しているすべてのかたの分)
・従来の健康保険証をお持ちの場合はその写し(マイナンバーカードの写しは資格確認書類にはなりません)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータル上の健康保険証の資格情報画面を印刷したもの - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 特定疾病療養受療証 ※お持ちのかたのみ
- 障害年金の証書、年金支払通知書等の年金額のわかるもの ※非課税世帯で障害年金受給者のかたのみ
※なお、更新申請の際には、既存の自立支援医療受給者証も持参してください。
2.自立支援医療(育成医療)
指定の病院等で障害を除去したり、軽くしたりするために行う医療にかかる費用を給付します。
対象者
18歳未満の身体に障害がある児童
申請に必要なもの
- 自立支援医療用(育成医療)意見書 ※様式は下記リンク先でダウンロード可能
- 次の健康保険の被保険者等資格確認書類のいずれか(受診者と同一保険に加入しているすべてのかたの分)
・従来の健康保険証をお持ちの場合はその写し(マイナンバーカードの写しは資格確認書類にはなりません)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータル上の健康保険証の資格情報画面を印刷したもの - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※本人・保護者
※なお、更新申請の際には、既存の自立支援医療受給者証も持参してください。
3.自立支援医療(精神通院医療)
精神にかかる疾病を治療するために必要となる通院医療費を公費で負担します。
対象者
精神疾患により、精神科等に通院しているかた
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)用診断書 (再認定申請のかたで自立支援医療受給者証の右上に「次回の申請は診断書不要」と記載のあるかたは不要です)
※様式は下記リンク先でダウンロード可能 - 重度かつ継続に関する意見書(追加用)
- 次の健康保険の被保険者等資格確認書類のいずれか(受診者と同一保険に加入しているすべてのかたの分)
・従来の健康保険証をお持ちの場合はその写し(マイナンバーカードの写しは資格確認書類にはなりません)
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータル上の健康保険証の資格情報画面を印刷したもの - 個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※本人・健康保険証の被保険者分 ※健康保険証の被保険者の住所が稲沢市にない場合は必ず必要です。
- 障害年金の証書、年金支払通知書等の年金額のわかるもの ※非課税世帯で障害年金受給者のかたのみ
※なお、更新申請の際には、既存の自立支援医療受給者証も持参してください。
注意事項
- すべての書類が必ずしも必要となるわけではありません。
- 診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断または医療に従事する医師の記入によります。病院で確認のうえ診察を受けてください。
- 申請後、県で承認された場合、市役所での受付日が有効期間の開始日となります。受給者証の交付は、申請後2か月から3か月程度の期間を要します。
- 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、取り扱いが異なりますので問い合わせてください。