印鑑登録
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印鑑登録できる方
稲沢市の住民基本台帳に登録されている方で、15歳以上の意思能力を有する方

本人が申請する場合に必要なもの
- 登録する印鑑 ※登録できる印鑑は1人1個です。
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)または、すでに稲沢市で印鑑登録している方の保証書

即日登録
本人からの申請で顔写真付きの官公署発行証明書、または、すでに稲沢市で印鑑登録をしている方の保証書で本人確認できる場合、申請当日に登録することができます。

保証書
稲沢市に印鑑登録している方が保証人となり、登録申請者が本人であることを書面で記したもの。書式は印鑑登録申請書の裏面に記載。保証人の登録印の押印、印鑑登録番号の記入が必要。

その他の場合
顔写真付きの官公署発行証明書による本人確認ができない場合、申請当日に登録することができません。印鑑登録の申請が本人の意思によるものであるかを確認するため、本人宛てに印鑑登録照会書を郵送します。照会書が届いたら、同封の印鑑登録回答書などをお持ちください。(必要書類などは同封の案内で確認してください。)

代理人が申請する場合に必要なもの
- 登録する印鑑 ※登録できる印鑑は1人1個です。
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 委任状(登録する印鑑で押印があるもの)
代理人が申請する場合は、申請当日に登録することができません。
印鑑登録の申請が本人の意思によるものであるかを確認するため、本人宛てに印鑑登録照会書を郵送します。照会書が届いたら、同封の印鑑登録回答書などをお持ちください。(必要書類などは同封の案内で確認してください。)
注意! こんな印鑑は登録できません
- 住民票と異なる氏名のもの
- 氏名以外の事項(職業、資格など)を表すもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 印影の大きさが、8ミリの正方形に収まるもの、または、25ミリの正方形に収まらないもの
- 同一世帯の方と同じ印鑑
- その他、登録印として不適当と認められるもの

その他注意事項
- 印鑑登録および廃止にかかる手続きは、市役所市民課、祖父江・平和支所で取扱っています。各市民センターでは取扱っておりません。
- 登録印の変更をするときや紛失したときは、印鑑登録廃止届または亡失届を市役所市民課、祖父江・平和支所で印鑑登録と同様の方法で手続きをしてください。
- 印鑑登録回答書を申請した窓口にお持ちいただく際には、介護保険被保険者証や年金手帳などの本人確認ができる書類および登録印が必要です。また、代理人がお持ちいただく場合には、登録する本人および代理人の本人確認ができる書類および登録印と代理人の認め印が必要です。
- 印鑑登録証明書を申請される方は下記のページをご覧ください。

手数料
印鑑登録 200円
