転出届(市内から市外へ住所を移すとき)
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手続方法
原則として転出する日までに本人または同一世帯員の方が手続きをすることができます。
※上記以外の方は委任状が必要です。

手続先
市役所市民課、祖父江・平和支所、各市民センター
※外国人住民の方は、支所、各市民センターでは手続きできません
※郵送による届出もできます。

市外・県外へ転出するマイナンバーカードをお持ちの方へ
※マイナポータルより特例転出ができます。(マイナンバーカードをお持ちの方のみ)※国外へ転出する方は利用できません。
マイナンバーカードをお持ちの方は窓口に来庁せずに、マイナポータルから転出届を出すことができます。
手続き方法は下記リンクよりご確認ください。
マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます

国外へ転出する方でマイナンバーカードをお持ちの方へ
マイナンバーカードを有する日本人住民の方は、手続きをすることで国外でもマイナンバーカードを利用することができます。※外国人住民の方は対象外です。
手続き方法は下記リンクよりご確認ください。
国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用できます

届出に必要なもの

窓口受付の場合
- 来庁される方の本人確認書類
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- マイナンバーカード(海外へ転出される方のみ)
- 委任状(代理人が手続きする場合、必要)※本人自署または記名・押印したもの、スタンプ印不可
- その他(転出による主な手続きの持ち物は下記参照、各担当課へ問い合わせてください)
※異動届受付時に窓口にお越しの方の本人確認をします。ご理解とご協力をお願いします。

郵送の場合
- 申請書(郵送用)
- 本人確認書類のコピー
- 返信用封筒(氏名、新住所または旧住所記載、切手を貼ったもの)
- 委任状(代理人が手続きする場合、必要)※本人自署または記名・押印したもの、スタンプ印不可
※郵送による申請受付後、転出証明書を届出人へ送付します。転出証明書の返送先は旧住所または新住所となりますのでご了承ください。

転出による関連手続
- 印鑑登録証の返納
- 公的個人認証にかかる電子証明書をお持ちの方は、署名用電子証明書が失効します。

転出による各課の主な手続き
(詳しくは各担当課へ問い合わせてください)
- 課税課
・軽自動車税(種別割)納税義務消滅申告
・原動機付自転車(125ccまで)
・小型特殊自動車 - 国保年金課
・国民健康保険
・後期高齢者医療
・心身障害者医療
・精神障害者医療
・子ども医療
・母子家庭等医療 - 子育て支援課
・児童手当
・児童扶養手当
・遺児手当(県・市) - 高齢介護課
・介護保険
・要介護認定・要支援認定 - 福祉課
・障害者手帳
・障害児者に対する各種手当
・障害者自立支援制度 - 総務課
・稲沢おでかけタクシー - 小・中学校の入学、転校手続き

窓口の混み具合について
