国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用できます
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マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方は、国外転出後も引き続きマイナンバーカードおよびマイナポータルを利用することができます。
国外転出手続きの際に、併せてマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。

対象者
以下の条件にあてはまる方
- 日本国籍でマイナンバーカードをお持ちの方
- 届出した日より未来の日付で国外転出する方
※マイナンバーカードを所有している外国籍の方は対象となりません。

継続利用手続きおよび国外転出者としての署名用電子証明書の発行
国外への転出届の際にお持ちのマイナンバーカードのICチップ内の情報および券面情報を国外でも利用できるように変更します。この手続きを行うことによって、国外でも引き続きお持ちのマイナンバーカードを利用できるようになります。
※カード本体の情報を変更するため、マイナンバーカードの持参が必要です。
※継続利用手続きを行わなかった場合、これまでと同様に国外転出予定日をもってお持ちのマイナンバーカードは失効します。
マイナンバーカードを継続利用できるようにした後、国外転出者としての署名用電子証明書を発行することができます。
※本人以外の代理人が手続きする場合は別途必要書類があります。詳しくは下記をご覧ください。

必要なもの
- 本人が来庁する場合
・マイナンバーカード(暗証番号がわかるようにしておいてください)
- 同じ世帯員・法定代理人が来庁する場合
・国外転出者のマイナンバーカード
・転出届出者の本人確認書類
・国外転出者本人が記載した暗証番号の紙を入れた封筒
・国外転出者本人が署名した委任状
- 同一世帯・法定代理人以外の代理人が来庁する場合
・国外転出者のマイナンバーカード
・転出届出者の本人確認書類
・市役所から届く委任状兼回答書
※委任状兼回答書は事前に転出者本人が市民課に連絡していただくことで、本人の住所あてに郵送します。委任状兼回答書が届いたら必要なところをご記入いただき、封筒に入れ、代理人に委任してください。代理人はその委任状兼回答書と転出者のマイナンバーカード、代理人の本人確認を持ってお越しください。(代理人の本人確認書類は委任状兼回答書をご覧ください)
なお、過去日で国外転出をされる場合は継続利用はできません。マイナンバーカードを再度申請する必要があります。

国外にいるときにマイナンバーカードを申請するには
マイナンバーカードを持っていない方、持っていたマイナンバーカードが継続利用できず失効した方は、国外にいてもマイナンバーカードの申請をすることができます。継続利用せずに失効した場合、再発行手数料がかかる場合があります。
申請はご自身で写真を用意していただき、申請書に貼って、以下の場所にて郵送または来庁での提出をお願いします。
国外転出後に申請するマイナンバーカードは本人受取のみとなります。代理人の受取はできません。

申請可能な場所
- 在外公館(大使館、総領事館など)
- 本籍地の市区町村
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国先)
※申請には本籍地の情報が必要です。本籍地がわからない場合は、住民票の除票をとっていただくことで分かります。

必要なもの
- 国外用個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
- 国外用個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書

国外在住者が国内に転入する場合
国内で新たに住所地とする市町村に転入してから14日以内または転入届をしてから90日以内にマイナンバーカード継続利用手続きを行ってください。
また、同一世帯または法定代理人が行う場合は、委任状があれば手続き可能です。