転居届(市内で住所が変わったとき)
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手続方法
転居した日から14日以内に本人または現住所もしくは新住所の同一世帯員の方が手続きをすることができます。
※上記以外の方は委任状が必要です。

手続先
市役所市民課、祖父江・平和支所、各市民センター
※外国人住民の方は、支所、各市民センターでは手続きできません。
※マイナンバーカード、住民基本台帳カードの券面事項変更が必要な方は各市民センターでは手続きできません。

届出に必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類
- マイナンバーカード(転居者全員分)※暗証番号の入力あり
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※暗証番号の入力あり
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ)
- 委任状(代理人が手続きする場合、必要)※本人自署または記名・押印したもの、スタンプ印不可
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 国民健康保険被保険者証(資格確認書)(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 各種医療費受給者証(受給者のみ)
※異動届受付時に窓口にお越しの方の本人確認をします。ご理解とご協力をお願いします。

転居による関連手続
- マイナンバーカードの住所変更・券面更新の手続き。カード券面記載内容の変わる方は、カードの券面記載内容の変更届出が必要です。また、公的個人認証にかかる電子証明書をお持ちの方は、署名用電子証明書が失効しますので、新規発行の手続きをしてください。
- 小中学校の転校手続
- 新しい学校を指定した転入学通知書を交付します。この通知書と転居前の学校が交付した在学証明書等を持って新しい学校で手続きをしてください。
- 10月から3月までにおいて、翌年度新入学児童の転居を届出された方は事務手続きが必要ですので、教育委員会学校教育課に問い合わせてください。
- マイナンバーカードの手続き
- 小・中学校の入学、転校手続き

転居による主な手続き
(詳しくは各担当課へ問い合わせてください)
- 国保年金課
・国民健康保険
・後期高齢者医療
・心身障害者医療
・精神障害者医療
・子ども医療
・母子家庭等医療 - 子育て支援課
・児童手当(住所変更届)
・児童扶養手当(住所変更届)
・遺児手当(県・市)(住所変更届) - 高齢介護課
・介護保険 - 福祉課
・障害者手帳
・障害児者に対する各種手当
・障害者自立支援制度

窓口の混み具合について
