死亡届(亡くなられたとき)
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届出人
死亡の事実を知った日から7日以内に、原則として届出義務者(同居の親族、その他の同居者等)が届出します。
国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内に届出をします。

届出する場所(届出地)
死亡地、死亡者の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

稲沢市に届出する場合
- 市民課・支所・市民センター
平日(月から金)午前8時30分から午後5時15分 - 市役所守衛室(市役所南玄関)
上記以外の平日時間帯
土曜、日曜、祝日、年末年始 24時間受付
※守衛室で提出される場合、翌開庁日に職員が内容を審査します。内容に不備がなければ受理されます。
届書を時間外に提出し内容に不備があった場合、平日開庁時間内に来庁していただく場合があります。

届出に必要なもの
- 死亡届書 1通(死亡診断書または死体検案書を添付)
- 印鑑(押印は任意です)

注意事項
・死亡届を提出した後に死亡診断書または死体検案書をお見せすることはできませんので、提出前に死亡診断書または死体検案書のコピーをお取りください。
・外国籍の方が届出人の場合、本国名で署名をしてください。通称およびカタカナでの署名は認められません。
・後見人、保佐人、補助人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(コピー不可)の添付が必要です。

死亡による主な手続き

おくやみハンドブック
死亡届出後、ご遺族の方におくやみハンドブックをお渡ししています。各種手続き・必要なものをまとめてある冊子です。ご活用ください。
添付ファイル

おくやみコーナーを開設しています
「おくやみコーナー」では、亡くなられた方の市役所内で必要な手続きをワンストップで行います。詳しくは下記ページをご覧ください。

窓口の混み具合について
