遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
- [更新日:]
- ID:437
遺族基礎年金とは
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方などが死亡し、その方と生計を同じくしていた「子のある配偶者」または「子」が受けられる年金です。
対象者
死亡した方に生計を維持されていた下記の遺族が受け取ることができます。
- 子のある配偶者
- 子
※子とは、受給権者と生計を同じくしていた18歳到達年度の末日までの子または障害等級(身体障害者手帳などの等級とは異なります)が1級、2級の状態にある20歳未満の子をいいます。
受給要件
下記の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したとき、遺族に支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が死亡したとき
※死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(全額免除・一部納付)期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です(死亡日が令和8年3月31日以前のときは、死亡月の前々月までの直近1年間に未納がないこと)。
(注)4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、免除の承認を受けても、保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いとなります。
年金額(令和6年度)
- 昭和31年4月2日以後生まれの方
816,000円+子の加算額 - 昭和31年4月1日以前生まれの方
813,700円+子の加算額
子の加算額
子のある配偶者が受ける場合
- 第1子・第2子:各234,800円
- 第3子以降:各78,300円
子のみが受ける場合
- 第1子(本人):加算なし
- 第2子:234,800円
- 第3子以降:各78,300円
※子のみの場合は、受ける子の数で割った金額をそれぞれが受けます。
寡婦年金とは
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受ける前に死亡した場合、10年以上の婚姻関係があり、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。ただし、死亡一時金とは選択になります。
死亡一時金とは
国民年金の保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。ただし、寡婦年金とは選択になります。
死亡一時金額
支給額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。
保険料納付済期間の月数 | 死亡一時金の額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めていれば、8,500円が加算されます。
※半額免除期間は、保険料納付済期間の2分の1、4分の1免除期間は、保険料納付済期間の4分の3、4分の3免除期間は、保険料納付済期間の4分の1として計算します。
※死亡一時金を受ける権利は、2年過ぎると時効となりますので、ご注意ください。
手続きに関する問合先
亡くなった方の年金の受給状況や加入状況により、必要な手続きや受付窓口が異なります。
手続きについては、一宮年金事務所(電話番号:0586-45-1418)へお問合せください。