国民健康保険の給付
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国民健康保険では、加入者のみなさんが病気やけがで医療機関にかかったときや、出産したとき、死亡したとき等に、医療費の負担や費用の支給を行っています。
各申請の必要書類をお持ちのうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所または市民センターで手続きしてください。
※各申請とも2年を経過すると請求できなくなりますので御注意ください。
療養の給付
医療機関にかかるとき、かかった費用の3割(義務教育就学前の方は2割、70歳から74歳の方は2割または3割)を支払うだけで、残りの費用は国民健康保険および国等で負担します。
※70歳から74歳の方の自己負担割合については、下記のページを参照してください。
制限を受ける場合
次のように、給付の対象とならないもの、給付の制限を受けるものがあります。
給付の対象とならないもの
- 正常な妊娠および分娩
- 歯科矯正
- 美容のための整形手術
- 経済的な理由による人工中絶
- 健康診断
- 予防注射
- 差額ベッド料金
- 仕事中のけが(労災制度)
など
給付の制限を受けるもの
- けんか、飲酒、犯罪などに伴う病気や負傷
- 医師または保険者の指示に従わなかったとき
高額療養費
ひと月間の医療費が高額になったとき、申請により高額療養費が支給されます。
詳しくは、下記のページを参照してください。
療養費
次のいずれかの場合、申請により療養費を支給します。
ただし、傷病原因が、交通事故などの第三者行為による場合、療養費が支給されないことがあります。
支給額
費用の7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳から74歳の方は8割または7割)
必要な書類
1 緊急、その他やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出せず、医療費を全額負担したとき
- 国民健康保険被保険者証(70歳から74歳の方は高齢受給者証もお持ちください)
- 医療費の領収書
- 診療報酬明細書
- 通帳など口座の確認ができるもの
- 申請者(世帯主)および対象者の個人番号(マイナンバー)
- 窓口にお越しの方の身分証明書等
2 医師の指示により補装具(コルセット、ギプスなど)を作成し、費用を全額負担したとき
- 国民健康保険被保険者証(70歳から74歳の方は高齢受給者証もお持ちください)
- 医師の証明書
- (靴型装具の場合)補装具の写真
- 補装具の領収書
- 通帳など口座の確認ができるもの
- 申請者(世帯主)および対象者の個人番号(マイナンバー)
- 窓口にお越しの方の身分証明書等
3 9歳未満の被保険者が小児弱視用のメガネ※を作成し、費用を負担したとき
- 国民健康保険被保険者証
- 検査結果
- 医師の処方箋
- メガネの領収書
- 通帳など口座の確認ができるもの
- 申請者(世帯主)および対象者の個人番号(マイナンバー)
- 窓口にお越しの方の身分証明書等
※斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムは除きます。
※支給額に上限が定められています。
出産育児一時金
被保険者の方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
ただし、1年以上継続して社会保険被保険者の資格を有していた方が退職後6か月以内に出産した場合、最後に加入していた健康保険から支給されますので、そちらへお尋ねください。
なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合にも支給されます。
支給額
令和5年4月1日以降の出産の場合は500,000円。(産科医療補償制度の対象でない場合や、在胎期間が22週未満である場合等は488,000円。)
令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円。(産科医療補償制度の対象でない場合や、在胎期間が22週未満である場合等は408,000円。)
支給方法
出産育児一時金は、出産費用に充てるため、原則として国民健康保険から医療機関に直接支払います。
この場合、市役所に対する申請などの手続きは必要ありません。
ただし、次のいずれかの場合は、被保険者の方への支給分が発生しますので、下記の書類をお持ちの上、申請をしてください。
- 出産費用が支給額を下回り、差額が発生する場合
- 医療機関への直接払いを希望されない場合
必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 領収・明細書の写し
- (2の場合)医療機関との間で取り交わした直接支払制度を利用しないことを証する書類
- 通帳など口座の確認ができるもの
- (死産・流産の場合)医師の証明書など
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭費が支給されます。
支給額
50,000円
必要な書類
- 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証
- 喪主の通帳など口座の確認ができるもの
- 葬儀を行ったことが確認できる会葬礼状 または火葬許可証 等(喪主がわかるもの)
添付ファイル
一部負担金の減免または徴収猶予制度
災害等の特別な理由により、生活が一時的に苦しく医療費の支払いが困難となった世帯に対して、病院等の窓口での一部負担金を減免または徴収猶予される制度があります。
詳しくは、国保年金課へ問い合わせてください。
対象となる世帯
世帯主または生計を主として維持する被保険者が次の要件に該当し、資産等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する事由により収入が減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
診療報酬明細書等(レセプト)の開示について
国民健康保険に係る診療報酬明細書等(レセプト)を開示します。
ただし、医療機関が、診療上支障があると判断した場合は、開示できません。
開示請求のできる方
- 被保険者本人
- 被保険者本人の遺族(父母・配偶者または子)
- 被保険者本人またはその遺族が未成年者・成年被後見人の場合、その法定代理人
- 被保険者本人またはその遺族から開示に関する委任を受けた弁護士
開示請求に必要なもの
- 被保険者またはその遺族であること等上記の請求ができるものであることを確認できる身分証明書(詳しくは問い合わせてください)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)