稲沢市企業立地促進条例
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稲沢市では、産業の活性化と市民の雇用機会の拡大を図るため、企業立地促進条例を制定しました。
この制度は、市内に事業所を新設する企業に対し、固定資産税(家屋および償却資産)および都市計画税に相当する奨励金並びに従業員の新規雇用に奨励金を交付することにより市内への企業の立地を促すものです。
対象事業者
立地促進奨励金
指定区域内に事業所を新設する法人または個人で以下の要件を満たすもの。
- 製造業および流通業務に係る事業所を新設するもの
- 事業所の新設に要した固定資産取得費用(土地を除く。)が5億円以上(中小企業者は1億円以上)であるもの
- 土地の取得日等から3年以内に操業を開始するもの
雇用促進奨励金
- 立地促進奨励金の交付を受けるもので、新規常用従業員を雇用し、雇用基準日まで継続して雇用したもの(雇用された日から継続して市内に住所を有する者に限る。)
- 雇用基準日から更に1年以上同じ従業員を雇用したもの
交付額
立地促進奨励金
新設の事業所の操業日後に係る固定資産税(家屋および償却資産)および都市計画税に相当する額の3年間分。ただし、各年度1億5,000万円が上限。
雇用促進奨励金
- 雇用基準日まで継続して雇用した新規雇用従業員数に30万円を乗じて得た額(1,500万円が上限)
- 1から更に1年以上継続して雇用した従業員数に30万円を乗じて得た額(1,500万円が上限)
交付時期
立地促進奨励金
各年度の固定資産税および都市計画税の納期限が属する年度の翌年度。
雇用促進奨励金
雇用基準日の属する年度の翌年度と翌々年度。