介護職員等処遇改善加算等について
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※加算の算定にあたっては、事業者自らが制度の趣旨や算定要件を十分把握していただくことが必要です。国の通知、Q&Aを熟読の上、お問い合わせの際もこれらの資料等に記載が無いか、あらかじめ確認してください。

概要
加算を算定する事業者は、算定する年度の前年度の2月末日(加算を算定する月の前々月の末日)までに計画書の提出が必要です。
加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、7月末日までに実績報告書を提出してください。実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還になることがあります。
加算を新たに算定する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「(サービス種類ごとの)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を併せて提出してください。※算定要件の確認のため、その他証明資料の提出を求めることがあります。

参考
介護保険最新情報Vol.1346 (PDF形式、140.36KB)
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
介護保険最新情報Vol.1353 (PDF形式、1.28MB)
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について(令和7年度分)」および「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について

様式

令和7年度様式
令和7年度分の計画書についてはこちらの様式を使用してください。
※本計画書は、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)および介護職員等処遇改善加算の共通様式です。

令和6年度様式
令和6年度分の計画書についてはこちらの様式を使用してください。
※令和6年4月・5月分の旧3加算と令和6年度の新加算の計画書・実績報告書は一体の様式となっています。

令和6年度記入例等

提出先
地域密着型サービス:高齢介護課介護認定グループ
稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業:高齢介護課長寿グループ
※提出先に間違いが無いか、ご確認の上提出してください。
※両方に該当する場合は高齢介護課介護認定グループへご提出ください。

計画書の提出期限
加算を算定する年度の前年度の2月末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに提出してください。
※年度の途中から算定する場合は、算定を開始する月の前々月の末日までに提出してください。
※加算を新たに算定する場合、区分を変更する場合は、算定要件確認のため証明資料の提出を求めることがあります。
【令和7年度当初の提出期限】
令和7年4月から当該加算を算定(令和6年度から引き続き当該加算を算定する場合を含む)する場合、提出期限は令和7年4月15日(火曜)とします(郵送可、当日消印有効)。※令和7年度の提出期限については、介護保険最新情報Vol.1346により、例年の提出期限から変更となっております。

実績報告書の提出期限
計画年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
令和6年度分の実績報告書の提出期限は令和7年7月31日(木曜)とします(郵送可、当日消印有効)。