介護給付費算定に係る体制等の届出
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※加算の算定にあたっては、事業者自らが制度の趣旨や算定要件を十分把握していただくことが必要です。国の通知、Q&Aを熟読の上、お問い合わせの際もこれらの資料等に記載が無いか、あらかじめ確認してください。
地域密着型サービス事業者における介護給付費算定に係る体制等の届出について
地域密着型サービス事業者は、介護給付費算定に係る体制等について、指定権者に届出をする必要があります。
介護報酬の算定にあたり、すべての算定条件を満たしているか、必ず確認の上、必要書類を期限までに提出してください。
※加算の算定要件については、厚生労働省告示等で確認してください。
※届出事項については、適宜、事後調査を行います。事後調査等で、届出時点に要件を満たしていないことが判明し、指導しても改善が見られないときは、届出の受理が取り消され、介護報酬を返還することとなります。
- (提出先)稲沢市市民福祉部高齢介護課
※居宅介護支援および地域密着型サービスは、介護認定グループ
※介護予防・日常生活支援総合事業は、長寿グループ - (提出方法)窓口に持参または郵送
※郵送の場合の宛先
〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1番地 稲沢市市民福祉部高齢介護課
※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を添付してください。
※介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の備考を確認し、別紙が必要な場合は(別紙)加算に係る届出書を添付してください。
※算定要件の確認のため、その他証明資料の提出を求めることがあります。
※本市は、「高齢者虐待防止措置実施の有無」および「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合は「基準型」とみなす取扱いとします。
提出期限
地域密着型通所介護
加算算定開始月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに届出が必要です。
(介護予防)認知症対応型通所介護
加算算定開始月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに届出が必要です。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
加算算定開始月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに届出が必要です。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
加算算定開始月の当月1日(1日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに届出が必要です。
地域密着型特定施設入居者生活介護
加算算定開始月の当月1日(1日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに届出が必要です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
加算算定開始月の当月1日(1日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに届出が必要です。
その他
介護予防・日常生活支援総合事業者における介護給付費算定に係る体制等の届出については、「稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業について」を確認してください。
介護職員等処遇改善加算については、「介護職員等処遇改善加算等(令和6年4月以降)について」を確認してください。