稲沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助金
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宅地開発に伴う調整池整備に補助をします

目的
民間事業者による宅地開発を促し、ひいては本市の定住人口を確保することを目的とし、宅地開発事業に伴う調整池整備費用に対する補助金を交付します。

用語

宅地開発事業
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を伴う事業で、主に住宅の用に供する目的で行われるものをいいます。

調整池
宅地開発事業により整備する雨水貯留施設をいいます。

補助事業
都市計画法の許可を受けて行われる次のいずれかに該当する宅地開発事業に伴い行われる掘込式または地下式の調整池の整備で、市に帰属するものに限ります。
・市街化区域内において行われる宅地開発事業
・市街化調整区域内において地区計画を定めて行われる宅地開発事業

補助対象者
都市計画法第29条に規定する許可を受けて自ら補助事業を行う者。

補助金額
1㎥あたりの整備費に2分の1を乗じて得た額を「基準単価」とし、事業に必要な調整池の容量から600A(㎥)【A:開発区域面積(ha)】を差し引いた容量に基準単価を乗じて得た額を補助金額とします。
ただし、「基準単価」は掘込式が30,000円/㎥、地下式が50,000円/㎥を限度とします。

補助金額の上限額
100,000,000円

補助期間
令和12年3月31日までに当該補助制度に係る認定申請を行ったもの


要綱
稲沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助金交付要綱
