都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
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条例で指定した土地の区域内において行う開発行為(法第34条第11号)
人口減少が進む市街化調整区域内の既存集落について、定住人口の確保と地域コミュニティの維持を図るため、指定区域で住宅を建てることができるようになります。
1.指定する土地の区域(条例第2条)
添付ファイル
2.予定建築物等の用途(条例第3条)
用途:住宅、兼用住宅
最低敷地面積:200㎡
最高の高さ:原則10m以下

市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為(法第34条第12号)
市都市計画マスタープランにおいて工業の用に供する土地として利用を図ることとされている土地の区域で自己の工場・研究所を建てることができるようになります。
1.予定建築物の用途(条例第4条第3号、第5条第3号)
日本標準産業分類(令和5総務省告示第256号)に定める大分類E-製造業に属する業種の事業の用に供する自己の工場または研究所。
ただし、周辺環境に配慮し、危険物の製造を行う工場等は除きます。
※業種の該当性については、市役所商工観光課企業立地推進室または建築課に問い合わせてください。
2.開発区域の最低面積(条例第4条第4号、第5条第4号)
最低開発面積 : 0. 3 ha