地域生活支援拠点等事業
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地域生活支援拠点とは
地域生活支援拠点とは、障害のあるかたの重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、本人やその家族の生活を、関係機関が協力して地域全体で支える仕組みのことです。
稲沢市では、地域の複数の機関が分担してその機能を担う「面的整備」の方法で、地域生活支援拠点を整備しております。

5つの機能
- 相談
相談支援事業所などにコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯との連絡体制を確保し、緊急の事態等に必要なサービスの総合調整や相談その他必要な支援を行うものです。 - 緊急時の受入れ・対応
短期入所施設を活用した緊急受入れ体制等を確保し、介護者の急病等により障害者が単独で生活することが困難な場合(緊急時)に必要な対応を行うものです。 - 体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供するものです。 - 専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な人や行動障害のある人、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養成を行うものです。 - 地域の体制づくり
相談支援事業所などを活用したコーディネーターの配置、地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行うものです。

機能の評価・検討について
地域生活支援拠点の機能を充実させるため、年1回以上、運用状況を検証・検討することが基本とされています。
稲沢市では、稲沢市地域自立支援協議会で運用状況の検証・検討を行っております。これまでの検証・検討結果については、次の掲載資料のとおりです。
添付ファイル

地域生活支援拠点事業所について

地域生活支援拠点事業所のリスト
稲沢市内に所在する地域生活支援拠点事業所は、下記のリストのとおりです。
添付ファイル

事業所登録の流れ
稲沢市の地域生活支援拠点に登録することを希望する事業者の方は、次のとおり手続きしてください。

趣旨の理解
- 稲沢市地域生活支援拠点事業実施要綱に目を通し、内容を理解します。

運営規程の変更
- 地域生活支援拠点に関する記載を運営規程に盛り込む必要があります。
- 運営規程の記載例は、ページ下部に参考資料を掲載していますのでご確認ください。

拠点登録の届出
- 稲沢市に対し、下記のとおり必要書類を提出します。
- 登録が完了したら「地域生活支援拠点事業所登録通知書」をお送りします。
提出物
・稲沢市地域生活支援拠点登録等届出書
・運営規程(地域生活支援拠点として担う機能について記載してください。)
提出期限
登録を希望する月の前月10日まで
提出先
市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 東庁舎1階
電話:0587-32-1281
ファクス:0587-32-1219

愛知県への届出
- 愛知県に対し、運営規程を変更したことと地域生活支援拠点になったことについて、必要な届け出をします。
- 届け出に関して不明な点がある場合は、愛知県に確認をお願いします。
