要配慮者利用施設における避難確保計画の作成および訓練の実施について
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社会福祉施設など、主として防災上の配慮を必要とする方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月19日に「水防法」が改正され、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者、管理者などは、洪水における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画の作成」および「訓練の実施」が義務づけられました。また、その避難確保計画を作成および変更した場合は、市に報告することも義務づけられました。
つきましては、要配慮者利用施設の所有者、管理者などは、本ページに掲載されている資料などを参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し、市へ提出をお願いします。
なお、令和3年5月に「水防法」が改正され、避難訓練を実施した場合には、要配慮者利用施設の所有者、管理者などから市長に対して、訓練結果を報告することが義務化されております。
避難確保計画
1 計画作成の手引き(国土交通省作成)
添付ファイル
2 避難確保計画作成様式(ひな型)
各施設の必要事項を様式に入力していくことで避難確保計画を簡易に作成することが可能です。
また、各施設の実態に合わせて適宜様式の修正を行ってください。
※必ず本様式を使って計画を作成しなければならないということではありません。
(2)Word版
3 附属様式
以下に添付している避難確保計画附属様式に各施設の必要事項を入力、またはこれに代わるものを作成してください。また、施設所有者または管理者の方は、随時内容を更新し、避難確保計画書とともに運用することとしています。
なお、これらは個人情報が含まれるため、市への提出は不要です。
避難確保計画の提出
避難確保計画作成(変更)報告書
避難確保計画を作成・変更した場合は、避難確保計画書と併せて、以下の「避難確保計画作成(変更)報告書」を市へ提出してください。
提出方法
計画書は、2部提出してください。
提出先
建設部 防災安全課 防災計画グループ(市役所東庁舎2階)
参考
河川ごとの浸水想定区域図等
避難確保計画について
要配慮者利用施設の浸水対策
水防法の改正について(平成29年6月)
その他
緊急情報配信システム
施設職員の方などが災害発生時、即時に防災(避難)に関する情報を得ることができるよう、施設職員の方が随時確認できる携帯電話などの電子メールアドレスを登録すると効果的です。施設職員の方に登録を案内するなど、緊急情報配信システムへの積極的な登録をお願いします。
災害情報普及支援室(国土交通省)
国の河川関係事務所内の「災害情報普及支援室」において、事業者などの方に対し、計画作成、訓練の実施等の技術的助言を行いますのでご活用ください。詳しくは以下の外部リンク先をご覧ください。