戸籍証明書など
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戸籍にかかる証明書を取得するには、それぞれの申請手続きに注意が必要です。
証明書 | 申請者 | 申請場所 |
---|---|---|
戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明) | 本人、配偶者、直系尊属、直系卑属 | 本籍のある市役所 |
除籍・改製原戸籍 | 本人、配偶者、直系尊属、直系卑属 | 本籍のある市役所 |
戸籍の附票の写し | 本人、配偶者、直系尊属、直系卑属 | 本籍のある市役所 |
身分証明書 | 本人 | 本籍のある市役所 |
戸籍届書記載事項証明書 | 戸籍届出人 | 管轄地方法務局、戸籍届書を提出した役所 |
届書等情報内容証明書 | 戸籍届出人 | 本籍のある役所、戸籍届書を提出した役所 |
戸籍届書受理証明書 | 戸籍届出人 | 戸籍届書を提出した役所 |

戸籍の附票の写しとは
戸籍に記載されているかたの住所の変遷が記載されている証明書です。そして、婚姻、転籍等の戸籍届により新たな戸籍が編製されたときは戸籍の附票も新たに作成されます。その場合、戸籍の附票には戸籍の編製時点の住所から現在に至るまでの住所が記載されます。新に作成された戸籍の附票には、それ以前の住所の履歴は記載されません。
※平成11年4月3日以前の改製原附票および平成26年6月19日以前に除籍になった除附票は交付できません。

請求できる人
- 本人
- 直系尊属(父母、祖父母)
- 直系卑属(子、孫)

請求できる場所
本籍地がある市区町村でのみ請求ができます。
※戸籍の広域交付制度の対象外です。

手数料
1通 300円

戸籍届書記載事項証明書・届書等情報内容証明書とは
・戸籍届書記載事項証明書とは、令和6年3月1日より前に提出された戸籍届書等の内容を証明したものです。戸籍届書等を複写したものを公的な証明書として発行します。
・届書等情報内容証明書とは、令和6年3月1日以降に提出された戸籍届書等の内容を証明したものです。戸籍届書等を画像データとして処理し、公的な証明書として発行します。

請求できる人
- 戸籍届出の届出人
- 請求する届書に記載された事件本人および利害関係人
- 任意代理人(届出人の委任状が必要です。)

請求できる場所
戸籍届書記載事項証明書
日本人を含む戸籍届書:本籍のある市町村を管轄する地方法務局
稲沢市の場合:名古屋法務局一宮支局(電話:0586-71-0600)
請求については以下のリンクからご確認ください。
法務局での戸籍届書記載事項証明書の申請方法別ウィンドウで開く
外国人のみの戸籍届書:戸籍届出をした市区町村
届書等情報内証証明書
戸籍届出をした市区町村および事件本人の本籍地

法令で定められた請求事由
届書は原則非公開ですが、以下の法令等に提出が義務付けられている場合に限り発行することができます。
- 遺族年金の請求(年金手帳等の提示が必要です。)
- 郵便局簡易生命保険の請求(保険証書等の提示が必要です。)
- 婚姻、離婚等の無効の裁判申し立て
- 帰化申請等

手数料
1通 350円
※使用目的に応じて必要な通数のみの発行となります。

戸籍証明書などの取得方法
- 市役所発行窓口での申請による交付
- 郵送申請による交付
- オンライン申請による交付
- コンビニ交付サービス
※戸籍証明書などについては、時間外交付予約サービス(電話による予約)による交付はできません。
※戸籍証明書の種類によっては、オンライン申請・コンビニ交付サービスに対応していないものもあります。