セーフティネット保証のご案内
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制度の概要
セーフティネット保証は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは、中小企業庁ウェブサイト【セーフティネット保証制度】別ウィンドウで開くをご覧ください。
市の認定について
愛知県信用保証協会のセーフティネット保証を申し込むには、市の認定が必要です。
市の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があるため、認定申請を行う前に金融機関にご相談ください。
認定の対象となるかたは、個人の場合は主たる事業所の所在地が、法人の場合は本店登記(市内に事業実態がないものは不可)または市内に主たる事業所がある中小企業者です。認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。
令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から、申請者および受任者の押印部分が削除されました。
申請について
申請は窓口にて午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)受け付けしております。
正午から午後1時までは、担当者不在のため申請の受付・相談を行いませんのでご注意ください。
窓口への提出のほか、郵送、電子メールまたはファクスでの申請も可能です。
ただし、認定書の受け取りは、窓口へお越しいただくか、郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って同封してください。
メールアドレス:chusho@city.inazawa.aichi.jp
ファクス番号:0587-32-1240
※電子メールまたはファクスで送付された方は、念のためお電話ください。
認定の種類と対象となる中小企業者
- 1号認定(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者 - 2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者 - 3号認定(突発的災害(事故等))
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者 - 4号認定(突発的災害(自然災害等))
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者 - 5号認定(業況の悪化している業種(全国的))
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者 - 6号認定(取引先金融機関の破綻)
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者 - 7号認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者 - 8号認定(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
信用保証料の補助について
稲沢市の認定を受けセーフティネット保証の融資を受ける際に必要な信用保証料の一部を補助しています。
詳しくは、下記のページをご確認ください。

