セーフティネット保証1号認定
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セーフティネット保証1号認定(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
詳しくは中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
株式会社全東信の破産に伴うセーフティネット保証1号の発動について
全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援(令和8年7月31日更新)
中小企業庁は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に基づき、令和8年7月6日付で破産手続を開始した株式会社全東信(以下「全東信」という。)を指定し、セーフティネット保証1号を発動しました。
詳しくは、経済産業省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
申請について
申請は窓口にて午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)受け付けしております。
正午から午後1時までは、担当者不在のため申請の受付・相談を行いませんのでご注意ください。
窓口への提出のほか、郵送、電子メールまたはファクスでの申請も可能です。
ただし、認定書の受け取りは、窓口へお越しいただくか、郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って同封してください。
メールアドレス:chusho@city.inazawa.aichi.jp
ファクス番号:0587-32-1240
※電子メールまたはファクスで送付された方は、念のためお電話ください。
対象中小企業者
稲沢市内に本店または事業所があり、次のいずれかに該当する方
- 認定申請時点において、指定事業者(注)に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有すること。
- 認定申請時点において、指定事業者(注)に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者(注)との取引依存度が20%以上であること。
必要書類等(返却できませんので事前に控えをお取りください)
1 認定申請書 ※様式は下段の申請書様式からダウンロードのうえ、ご提出ください。
1 認定申請書
2 事業所所在地を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)
※ 認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
※ 個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し
3.指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
※ 対象中小企業者2.に該当する場合は、直近1年間の会社全体の売上額および指定事業者に対する売上額が確認できる資料
※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。
4 委任状(金融機関に申請手続きを委任される方のみ。)
委任状
委任状(PDF形式)※申請者、受任者である金融機関の押印は不要ですが、受任者欄(金融機関名・支店名)の記載については、原則としてゴム印を使用してください。
信用保証料の補助について
稲沢市の認定を受けセーフティネット保証の融資を受ける際に必要な信用保証料の一部を補助しています。
詳しくは、下記のページをご確認ください。

