奨学金返還支援補助金
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市内中小企業等へ就職した方へ奨学金の一部を補助します
趣旨
近年、大学生等の約半数が奨学金を受給しており、将来的に結婚や出産に躊躇する一因と言われています。
稲沢市では、若者の経済的困難を支援することにより、本市への移住・定住を促進し、本市の社会増(社会減の抑止)を目指すことと、稲沢市中小企業振興基本条例制定を契機に市内中小企業等における人材確保につなげることを目的とする市独自の制度として、本市に住んで働く若者が奨学金を返還する際の支援を行います。
補助対象者
以下のすべてに該当する方
1 大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、返還中である方
2 本市に住所を有し、登録決定を受けた日から継続して本市に3年以上定住する意思を有する方
3 交付基準日において、大学等を卒業している35歳未満の方
4 雇用期間の定めがなく、市内中小企業等に令和6年4月1日以降正規雇用で就職する方
(出向により雇用契約を締結した方は除きます。)
5 本市に納付すべき税を滞納していない方
6 返還すべき奨学金を滞納していない方
7 奨学金の返還を支援する他の制度を利用していない方
8 稲沢市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方
交付基準日とは?
市内中小企業等への就職、稲沢市への転入(既に稲沢市に在住している方も対象となります。)、奨学金返還開始の3要件が成立したとき、その月の初日が交付基準日となります
市内中小企業等とは?
稲沢市に所在する本社、支社、支店、工場若しくは事業所または稲沢市に所在する本社が他市町村に有する支社、支店、工場若しくは事業所のうち、下記に掲げるもの
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または、同条第5項に規定する小規模企業者(詳しい要件は要綱をご覧ください。)
・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
・医療法第39条に規定する医療法人
・私立学校法第3条に規定する学校法人
・その他市長が認める法人
対象となる奨学金
(1)独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第1種・第2種奨学金
(2)その他市長が認める奨学金(本人が借用し、返済免除の規定がないものに限ります。)
補助対象期間
登録決定日以降、最初に奨学金の返還を行う日の属する月から(1)、(2)のいずれかまで
(1)36カ月に達する月
(2)奨学金の返還が終了する日の属する月
補助金の交付額
・1年度当たりの補助金の交付額は、各月の奨学金返還額を合計した額の2分の1の額。上限は12万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
・補助対象期間に交付する補助金額は総額で36万円を上限
申請の手続きについて
Step1 登録申請を行う
補助金の交付を受けるためには、あらかじめ補助対象者としての登録を受ける必要があります。(1人1回限り)
(1)市内中小企業等への就職 (2)稲沢市への転入(既に稲沢市に在住している方も対象となります。) (3)奨学金返還開始
この3要件が成立した場合、その月の初日が交付基準日となります。
※交付基準日から3ヵ月以内に登録申請を行ってください。
Step2 登録決定を受ける
審査を行い、承認された場合には、登録決定の通知が送付されます。
※登録の決定だけでは補助金の交付は受けられません。必ずStep3へお進みください。
Step3 交付申請と請求を行う
当該年度中に支払った奨学金の返還額に応じて、補助金の交付申請と請求を行います。交付決定を受け、補助金の支払いを受けることができます。
補助金の交付を受けようとする年度の年度末までに交付申請書兼請求書を提出してください。
※交付申請書兼請求書は毎年度ご提出いただく必要があります。