地域生活支援事業
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福祉サービスの種類
障害のある方への福祉サービスは、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村において、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施される「地域生活支援事業」に大別されます。
それぞれ利用できる対象者や、必要な手続きが異なります。詳しくは問い合わせてください。
また、「障害福祉サービス」については、次のページに掲載しています。

サービスの種類

相談支援
障害者や障害児の保護者、介護者などからの相談支援、情報の提供や助言、関係機関との連絡調整や障害者のための権利擁護など、必要な援助を行います。相談は無料です。

相談支援事業所
- 障がい者サポートセンターい~な
電話番号:0587-23-2162
ファクス:0587-33-4666 - 障がい者サポートセンターまつのき
電話番号:0587-96-7755
ファクス:0587-96-7711 - 障がい者サポートセンターこうのみや
電話番号:0587-22-7110
ファクス:0587-22-6110 - サポートセンターひまわり(18歳未満)
電話番号:0587-34-3122
ファクス:0587-34-3123 - 障害者相談事業所 いぼりの里
電話番号:0587-35-2000
ファクス:0587-35-2300

意思疎通支援
聴覚障害者等の意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者や要約筆記者の派遣などを行います。また、市役所にて、手話通訳者の設置を行っています。
詳しくは、次のページをご覧ください。

日常生活用具給付

訪問入浴サービス

移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援、生活サポート
- 移動支援
社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のために外出する際の移動を支援します。 - 地域活動支援センター
創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進など、障害者の地域生活を支援します。 - 日中一時支援
日中において、施設等で障害児や知的障害者の見守り等の一時預かりや社会適応のための日常的訓練などを行います。 - 生活サポート
障害支援区分が非該当の方等に、ヘルパーの派遣により、日常生活の支援を行います。

利用者負担額
原則、利用したサービスに要した費用の1割に相当する額となります。ただし、世帯の所得区分に応じて軽減措置があります。
区分 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障害者本人と配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
世帯の種類 | 負担割合 |
---|---|
生活支援保護世帯 | 0% |
市民税非課税世帯 | 5% |
市民税課税世帯 | 10% |