補装具と日常生活用具の給付
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補装具費の支給(購入・修理・借受け)
身体の障害を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入、修理または借受けに要する費用を支給します。
- 手続きはすべて見積書による事前申請です。購入、修理または借受け後に申請されても支給の対象になりません。
- 自己負担額は、費用の原則1割となります(上限額があります)。
- 介護保険対象のかたは介護保険制度、医療保険対象のかたは医療保険制度、労災の制度適用のかたは労災制度をそれぞれ優先的に利用してください。
- 平成25年4月から難病等のかたも補装具費の支給対象となりました。
- 障害の程度や課税状況によって対象とならないかたもいます。
- 補装具には耐用年数があります。

主な補装具の内容
品目により支給要件が違いますので、詳しくは問い合わせてください。
- 視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡(特殊なもの) - 聴覚障害
補聴器 - 肢体不自由
義手、義足、装具、車いす(注1)、電動車いす(注2)、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置重度障害者用意思伝達装置(注3)など
注1 基本的に下肢・体幹機能障害の1級から3級のかた
注2 基本的に下肢・体幹機能障害の1級から2級で、特別な事情があるかた
注3 両上下肢の全廃および音声・言語機能の喪失したかた

申請に必要な書類など
- 補装具の見積書(市の補装具給付を引き受ける業者のもの)
- 身体障害者手帳(難病のかたは特定疾患医療受給者証)
- 補装具の種目ごとの必要資料・医師の意見書など(種目ごとに異なりますので、詳しくは問い合わせてください。)

日常生活用具の給付
在宅の重度障害児・者等が自力で日常生活を送るための日常生活用具を給付します。
- 手続きはすべて見積書による事前申請です。購入後に申請されても給付の対象になりません。
- 自己負担額は、費用の原則1割となります。
- 介護保険対象のかたは介護保険制度、医療保険対象のかたは医療保険制度、労災の制度適用のかたは労災制度をそれぞれ優先的に利用してください。
- 障害の程度や課税状況によって対象とならないかたもいます。
- 日常生活用具には耐用年数があります。

主な日常生活用具の内容
品目については下記の一覧表をご確認ください。
●令和7年4月から「自家発電機」と「外部バッテリーまたはポータブル電源」を追加しました。
- 「自家発電機」と「外部バッテリーまたはポータブル電源」の併給はできません。
- 医療保険が適用されるものは給付対象外です。
- 燃料費や維持費といった、用具の購入費以外は給付対象外です。
- 人工呼吸器をはじめとする医療機器は、コンセントからの直接使用を原則としています。一般に市販されている発電機、バッテリーのほとんどが、精密医療機器に使用した場合の動作保証までは行っていません。あらかじめ医療機器業者にご確認いただき、各自で外付けの専用バッテリーに充電する等の必要な対策を行ってください。
- この給付制度により購入した用具を医療機器に使用して不具合が発生しても、市ではその責任を負うことはできませんのでご了承ください。

申請に必要な書類など
- 日常生活用具の見積書(市の日常生活用具の給付を委託された業者のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾病医療受給者証
- 日常生活用具の種目ごとの必要資料・医師の意見書など(種目ごとに異なりますので、詳しくは問い合わせてください。)
