ヘルプマーク・ヘルプカードの配布
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愛知県は、平成27年2月制定の「愛知県障害者差別解消推進条例」に基づき、障害のある方が生活を送る上でのハード・ソフト面でのバリアフリー化に向けた環境整備を進めています。その取組の一環として、「ヘルプマーク」を県内一斉に配布しており、稲沢市においても配布しております。
稲沢市では新たに、令和3年12月9日から「ヘルプカード」の配布を開始します。
ヘルプマーク・ヘルプカードの普及にあたっては、市民の皆さんお一人お一人の御理解と御協力が必要不可欠です。市民の皆さんにおかれましては、電車・バスの中でヘルプマークの利用者を見かけましたら席をお譲りいただいたり、困っているようであれば進んでお声がけいただくなど、「思いやりのある行動」をお願いします。

ヘルプマークとは
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方々が、周囲に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が平成24年10月に作成したマークです。
ヘルプマークには、ストラップが付いており、鞄などに付けることができます。また、附属物として、シールが付いているので、必要な支援をシールに記載し、マークの裏面に貼付することができます。

ヘルプマーク

ヘルプマーク使用例

ヘルプカードとは
ヘルプカードもヘルプマークと同様に支援や配慮を必要としている方が、周りの方々から援助を受けやすくなるように、個人情報や必要な支援内容について記入でき配慮を必要としていることをお知らせすることができます。

配布について

配布対象者
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方

配布場所
- ヘルプマーク・ヘルプカード
福祉課(東庁舎1階)、祖父江支所、平和支所、保健センター、保健センター祖父江支所 - ヘルプカードのみ
市民センター

配布方法
- 御希望の方に無償で配布します。援助や配慮を必要とする方であれば、どなたでも御利用いただけます。
- 上記の窓口で、職員からマークの趣旨を説明の上、お一人につき1個配布します。
- 口頭での申出で可とし、障害者手帳、身分証明書の提示や申請書等の提出は不要です。
- 御家族や支援者等の代理人による受取も可能です。その際にも、障害者手帳の提示等は不要です。
- 郵送による配布は行いません。
- ヘルプカードについては、本ページからダウンロード可能です。

ヘルプマーク普及パートナーシップ制度
愛知県では、「ヘルプマーク普及パートナーシップ制度」を設けており、平成30年6月4日(月曜)から、県で作成した啓発用ポスターの掲示など、ヘルプマークの普及啓発に御協力いただける民間事業者を募集しています。詳しくは、下記の県ウェブページを御参照の上、ぜひ御協力をいただきますようお願いします。