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    おむつ代と医療費控除

    • [更新日:]
    • ID:1368

    要介護認定者のおむつ代の医療費控除

    医師が必要と認めるおむつ代は、医療費控除の対象となる場合があります。

    おむつの購入費用を医療費控除の対象とするには、おむつ代の領収書のほかに、医師が発行するおむつ使用証明書または市が交付するおむつ使用確認書が必要となります。おむつ使用確認書に該当しないかたで、おむつ使用証明書が必要なかたは、「おむつ使用証明書」をダウンロードし、医療機関に申請してください。

    おむつ使用確認書について

    要介護認定を受けているかたで、次の要件をすべて満たす場合に限り、市が交付する「おむつ使用確認書」をおむつ使用証明書に代えることができます。

    ○おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目のかた

    • おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
    • 上記主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」が「あり」とされていること、または「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること

    ※上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ、医療費控除の対象として認められます。

    ※おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目のかたについて、おむつ使用確認書を市で交付できるのは令和6年以降の申告に限ります。


    ○おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目のかた

    • 主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
    • 上記主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」が「あり」とされていること、または「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること


    該当するかたは、市役所高齢介護課・各支所・各市民センターで申請できます。申請者の本人確認書類をお持ちください。
    郵送で申請される場合は、「医療費控除の証明に必要な事項の確認について」をダウンロードし、必要事項を記入、申請者の本人確認書類(写し)を添付のうえ、高齢介護課へ郵送してください。
    ※おむつ使用確認書は即日交付できません。申請から交付まで1週間程度かかり、後日郵送となります。

    施設利用者のおむつ代

    次の介護保険施設・介護サービスを利用した際のおむつ代は、サービス利用料に含まれていますので、介護サービス事業者が発行する領収書を確認してください。(おむつ使用証明書・確認書は必要ありません。)

    • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    • 介護老人保健施設
    • 介護医療院
    • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
    • (介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

    関連情報

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 高齢介護課 介護認定グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1292 ファクス: 0587-32-8911

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