おむつ代と医療費控除
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要介護認定者のおむつ代の医療費控除
医師が必要と認めるおむつ代は、医療費控除の対象となる場合があります。
おむつの購入費用を医療費控除の対象とするには、おむつ代の領収書のほかに医師が発行するおむつ使用証明書が必要となります。次の場合で、おむつ使用証明書が必要なかたは、「おむつ使用証明書」をダウンロードし、医療機関に申請してください。
- 初めておむつ代を医療費控除に含めて申告するかた
- 2年目以降の簡易手続に該当しないかた
添付ファイル
2年目以降の簡易手続
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けているかたは、次の要件をすべて満たす場合に限り、市が交付する「おむつ使用確認書」をおむつ使用証明書に代えることができます。
- 要介護認定にかかる主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
- 要介護認定にかかる主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」が「あり」とされていること
該当するかたは、市役所高齢介護課・各支所・各市民センターで申請できます。申請者の本人確認書類をお持ちください。
郵送で申請される場合は、「医療費控除の証明に必要な事項の確認について」をダウンロードし、必要事項を記入、申請者の本人確認書類(写し)を添付のうえ、高齢介護課へ郵送してください。
※おむつ使用確認書は即日交付できません。申請から交付まで1週間程度かかり、後日郵送となります。
施設利用者のおむつ代
次の介護保険施設・介護サービスを利用した際のおむつ代は、サービス利用料に含まれていますので、介護サービス事業者が発行する領収書を確認してください。(おむつ使用証明書・確認書は必要ありません。)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
- (介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)