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あしあと

    よくある質問

    おむつ代を医療費控除に含めることはできますか。

    • [更新日:2019年2月15日]

    回答

    おむつ代は通常医療費控除の対象になりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、医療費控除の対象となります。確定申告・住民税申告をする際に、医療費控除の明細書とともに医療機関が発行する「おむつ使用証明書」(2年目以降の場合は市が交付する「おむつ使用確認書」でも可)が必要です。また、要介護認定者が入所する介護保険施設等では、サービス利用料におむつ代が含まれています。介護サービス事業者が発行する領収書を確認してください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 高齢介護課 介護認定グループ 

    住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1292

    ファクス: 0587-32-8911

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
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