中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定
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令和7年4月1日から制度が変更となりました。主な変更点は、下記のとおりです。
(1)申請書等の一部の様式が変更となりました。
(2)賃上げの表明が固定資産税の特例措置必須条件となりました。
1.5%以上の賃上げ表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ表明有り :5年間、課税標準を1/4に軽減

制度改正が行われたため、申請に必要な書類や税制優遇措置等が変更となりました
令和7年4月1日より制度が改正され、申請書の様式や税制優遇が変更となりました。
※改正前の令和7年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けた事業者が、令和7年4月1日以降導入する設備で固定資産税の減免措置を受けたい場合は新規申請で提出してください。
詳細につきましては、下記の「先端設備等導入計画について」をご確認ください。

先端設備等導入計画とは
中小企業等経営強化法に基づき、設備投資による労働生産性の向上を目的とし、中小企業・小規模事業者のかたが作成する計画です。
認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受け、この計画を市へ提出し、認定を受けることで、さまざまな支援措置を受けることができます。

固定資産税の減免措置について
令和9年3月31日までに、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、対象となる設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

税制措置要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | ・資本金または出資金額1億円以下の法人 ・資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主 |
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明
(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下段の設備 【減価償却資産の種類(1台または1基の最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具および検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上) ※投資利益率の算定式(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額 |
その他 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・取得時期が、先端設備等導入計画の認定後から令和9年3月31日までの間であること |

先端設備等導入計画の対象となる事業者のかた
下記の表にあてはまる事業者のかたで、市税に滞納のないかた。
※固定資産税の特例を受けられる事業者のかたとは異なります
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |

認定までの手続きについて
- 認定経営革新等支援機関(※1)による「事前確認書」「投資計画に関する確認書」を取得
- 必要書類を添えて、市へ先端設備等導入計画を申請
※審査に一定の期間を要するため、原則、設備導入の14日前までに申請してください。 - 市で審査後、認定
- 設備の取得・導入
※必ず認定後に行ってください。認定前に取得したものの場合は認定の対象外となります。
※1 認定経営革新等支援機関については商工会議所・商工会・金融機関等で認定を受けたところが該当します。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
※2 申請書等の様式はページ下部にあります

認定までのフロー図

詳しくは下記の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

申請に必要な書類

新規申請の場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(申請者の押印は不要)
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(固定資産税の減免措置を受けたい場合)
- 申請者の住所が市外の場合、設備を導入する事業所が市内にあることを示すもの
(例:契約書の写し、消印のついた郵便物の写し、許認可証の写し、営業証明等) - 市税に関する情報の閲覧同意書(申請者の押印は不要)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- リース契約見積書・固定資産税軽減計算書の写し(リース取引の場合)
- 法人の場合:直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販売費・一般管理費内訳書)
- 個人の場合:直近の確定申告書(第1表)、収支内訳書、貸借対照表
- 返信用封筒(認定書を窓口で受取る場合は不要)
※この他にも、書類の提出が必要となる場合があります。
※固定資産税の軽減を受けたい場合の賃上げ方針の表明は新規申請時のみ記載できます。
ただし、令和5年4月1日以降に新規申請時に賃上げの表明を行って認定を受けた方は、変更申請時で賃上げ表明を行うことが可能です。

変更申請の場合
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(申請者の押印は不要です)
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。) - 認定経営革新等支援機関による確認書
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(固定資産税の減免措置を受けたい場合)
- 市税に関する情報の閲覧同意書(申請者の押印は不要)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(新規申請時に賃上げの表明を行っており、かつ改正後の固定資産税軽減の支援措置を受けたい方)
- 前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- リース契約見積書・固定資産税軽減計算書の写し(リース取引の場合)
- 返信用封筒(認定書を窓口で受取る場合は不要)
※設備の取得金額、法人の代表者の交代など軽微な変更は、変更申請は不要です。
※この他にも、書類の提出が必要となる場合があります。

申請書等様式(市へ提出)
添付ファイル

投資計画に関する確認のために提出する申請書等様式(認定支援機関へ提出)
添付ファイル
上記の書類以外に、認定経営革新等支援機関が投資計画の妥当性を確認するための書類の提出が必要となる場合があります。提出する書類については、認定経営革新等支援機関にご確認ください。

必要となる書類の例
- 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
- 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
- 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算
資料(任意様式) - 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

先端設備等の取得に係る課税標準の減免措置に関する手続きについて
先端設備導入計画に基づき認定を受けた設備について、固定資産税の課税標準額の減免措置を受けるには、取得した年の翌年の償却資産の申告期限までに償却資産申告書と併せて認定書等の必要書類を課税課に提出する必要があります。詳しくは下記のページをご確認ください。