中小事業者等による先端設備等の取得に係る課税標準の特例(令和5年4月1日以降取得)
- [更新日:]
- ID:2995
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得した資産については、対象となる資産や特例内容、申請に必要となる書類等が変更となりました。
中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等のうち要件を満たすものは、固定資産税の課税標準額が減額されます。
対象となるかた
租税特別措置法の規定による中小事業者等
※中小事業者等…租税特別措置法の規定による個人または法人
対象となる個人
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象となる法人
資本金若しくは出資金の額が1億円以下または資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は除きます。
- 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる資産
以下をみたすもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資の目的を達成するために必要不可欠であるもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 新品で取得したもの
資産種類 | 1台または1基の取得価額 |
---|---|
機械および装置 | 160万円以上 |
測定工具および検査工具 | 30万円以上 |
器具および備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) | 60万円以上 |
ファイナンスリース事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械および装置を、適用期間内にファイナンスリース取引により中小事業者等に引き渡したものを含みます。
※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられなくなります。
認定後に設備の変更がある場合は、計画の変更申請をし、認定を受けてからの取得となります。
特例内容
取得した翌年度より、対象となる資産に対して下記のとおり課税標準の特例が適用されます。
従業員に対する 賃上げ方針の表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 課税標準額 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 1/2に軽減 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 1/3に軽減 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 1/3に軽減 |
必要書類
以下の必要書類を、取得した年の翌年の償却資産の申告期限までに償却資産申告書と併せてご提出ください。
- 先端設備等導入計画にかかる申請書の写し
- 先端設備等導入計画にかかる認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
- 固定資産税の1/3軽減を受ける場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- 所有権移転外リース取引で貸主が償却資産の申告をする場合は、リース契約書の写しおよび固定資産税軽減計算書
関連リンク
先端設備等導入計画の申請等については、下記のページをご参照ください。