住民票の写しまたは戸籍謄本等証明書の第三者請求
- [更新日:]
- ID:592
住民基本台帳法第12条の3もしくは戸籍法第10条の2に該当するような正当な理由があると認められる場合に、証明書の交付を請求することができます。

請求できる方

1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な方
例1:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
例2:債権会社が債権回収のために債務者の住民票の写しを請求する場合
例3:生命保険会社が生命保険金の支払いのために契約者の住民票を請求する場合

請求上、明らかにする必要がある事項
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と証明書の記載事項の利用との具体的な関係

2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例1:死亡した弟(乙)の相続人である兄(甲)が、弟(乙)の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟(乙)が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
例2:相続手続や訴訟手続などに当たって法令に基づく必要書類として関係人の住民票の写しを取得する場合

請求上、明らかにする必要がある事項
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 上記で記載した機関への証明書の提出を必要とする具体的な理由

3. その他、記載事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

請求上、明らかにする必要がある事項
- 証明書の記載事項を利用する具体的な目的および方法
これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。

注意事項
※第三者請求は本人のプライバシーを保護するため、正当な理由が確認できないと交付ができません。
該当しない例:知人や傍系の親族が音信不通のため居所を知りたい、具体的な申請理由や提出先が説明できない等

必要な物

個人の場合
- 証明書交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
公的な顔写真付の本人確認書類がない場合、介護保険証や年金手帳など2点以上の確認となります。 - 申請者と対象者の関係性がわかるもの(戸籍謄本、法定代理人とわかる登記事項証明書等)
- 上記の「請求上、明らかにする必要がある事項」が確認できる疎明資料(権利や義務等を確認できる資料)
- 手数料
- 郵送申請をする場合は、上記の1~5および送付先を記入した返信用の封筒(切手を貼付したもの)を送付してください。(5.手数料については、定額小為替を同封すること。)
※請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
※個人間で契約をした利害関係人の証明書を申請したい場合、相互間で契約をしたとわかる疎明資料(原本)が必要です。

法人の場合
- 証明書交付申請書
- 顧客(債務者)と利害関係がわかる契約書(電子契約の場合、契約がわかる画面の写し)
- 代表者の資格証明書(発行日3か月以内の法人の登記簿謄本・代表者事項証明書など)
- 支店の所在がわかるホームページのコピーもしくはそれに準ずるもの
- 担当者が在職していることが確認できるもの(社員証、在籍証明書または代表者等からの委任状など)
- 担当者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
- 手数料
- 郵送申請をする場合は、上記の1~7および送付先を記入した返信用の封筒(切手を貼付したもの)を送付してください。(7.手数料については、定額小為替を同封すること。)
※請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。

原本還付について
他の委任事項の記載がある委任状や登記事項証明書等の原本還付を希望する場合、戸籍謄本等を請求する場合のみ、原本および「原本に相違ありません」と記名押印したコピーの提出が必要です。
