稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱
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稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱は、本市において宅地開発事業等を行う者に対し一定の基準を定め指導することにより、良好な近隣関係を保持するとともに、健全で快適な都市環境の保全および形成に資することを目的としています。

適用範囲
- 宅地開発事業 市街化調整区域内で建築物を建築する事業で、その事業面積が1,000㎡以上のもの
- 住宅建設事業 住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿を建設する事業で、計画戸数(区画)が10戸以上のもの
- 中高層建築物建設事業 高さが10mを超える建築物を建築するものまたは高さが31mを超える工作物を建設するもの
※詳しくは稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱第2条をご覧ください。

稲沢市宅地開発等協議会について
下記に該当する事業は、稲沢市宅地開発等協議会において協議する。
- 宅地開発事業で、事業面積が3,000㎡以上のもの
- 住宅建設事業で、計画戸数が30戸以上のもの
- 中高層建築物建設事業で、建築物の高さが15mを超えるもの
※詳しくは稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱第4条をご覧ください。
