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あしあと

    よくある質問

    保育標準時間の基準を満たしていますが、保育標準時間ではなく保育短時間認定を申請することはできますか。

    • [更新日:2024年7月5日]

    午前8時から午後5時までの時間の利用を希望しています。保育標準時間の基準を満たしていますが、保育標準時間での利用ではなく、保育短時間の認定を受けて1時間の延長保育を 利用するということは可能ですか。

    回答

    保育標準時間に該当する場合でも、保育短時間の認定を受けて延長保育を利用することができます。支給認定申請書で保育短時間の申請をし、延長保育申込書を提出してください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 子ども健康部 保育課 給付管理グループ 

    住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1297

    ファクス: 0587-32-8911

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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