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あしあと

    よくある質問

    1か月の実働時間は100時間です。保育標準時間で認定してもらえますか。

    • [更新日:2024年7月5日]

    実働5時間の職場で1か月20日間働いており、1か月の実働時間は100時間です。 午後6時まで保育園に預けたいので、保育標準時間で認定してもらえますか。

    回答

    保育標準時間の認定の基準は、1か月の実働時間が120時間以上の場合です。合計時間が120時間に達しない方は保育短時間認定となります。仕事等の都合により保育短時間の通常の保育時間(午前8時から午後4時まで)を超えて保育を利用する場合は、延長保育の申込みを行い、延長保育を利用してください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 子ども健康部 保育課 給付管理グループ 

    住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1297

    ファクス: 0587-32-8911

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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