よくある質問
1か月の実働時間は100時間です。保育標準時間で認定してもらえますか。
- [更新日:2024年7月5日]
実働5時間の職場で1か月20日間働いており、1か月の実働時間は100時間です。 午後6時まで保育園に預けたいので、保育標準時間で認定してもらえますか。
回答
保育標準時間の認定の基準は、1か月の実働時間が120時間以上の場合です。合計時間が120時間に達しない方は保育短時間認定となります。仕事等の都合により保育短時間の通常の保育時間(午前8時から午後4時まで)を超えて保育を利用する場合は、延長保育の申込みを行い、延長保育を利用してください。
お問い合わせ
稲沢市役所 子ども健康部 保育課 給付管理グループ
住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1297
ファクス: 0587-32-8911
電話番号のかけ間違いにご注意ください!