よくある質問
前年度から引き続き、特別徴収(年金からの天引き)で国民健康保険税を納付していますが、8月と10月の引き落とし金額を比べると10月分から大きく増えているのはなぜですか。
- [更新日:2025年12月23日]
回答
国民健康保険税は前年の所得に応じて税額が決まりますが、4月の時点ではまだ前年の所得が確定していないため、年度の上半期(4月・6月・8月)は仮の徴収額として前年度の2月と同じ税額で賦課されます。
その後、前年の所得が確定し、7月の本算定により国民健康保険税額が決定すると、上半期の税額を差し引いた金額を下半期(10月・12月・2月)の3回で納付することになります。
よって、前年度2月の税額が小さい場合は上半期の税額が低く抑えられてしまうことにより、10月からの納付額が大きく増える場合があります。
なお、特別徴収から口座振替での納付へ変更することにより、国民健康保険税の納付額を均等にすることも可能ですので、希望する方は窓口で申請してください。
関連情報
お問い合わせ
稲沢市役所 市民福祉部 国保年金課 国保グループ(国保年金課)
住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地
電話: 0587-32-1312
ファクス: 0587-32-8911
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

