国民健康保険税
- [更新日:]
- ID:453
国民健康保険に加入されますと、国民健康保険税(国保税)が賦課されます。
国保税は皆さんの医療費をまかなう大切な財源です。
納期限を確認して、納め忘れのないようにしましょう。
納めていただく方
国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主です。
このため、世帯主が被保険者でなくても、家族が国民健康保険に加入していれば、世帯主が納めることとなります。
納めていただく税額
納めていただく税額は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の合計額です。
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|---|
医療給付費分 | 6.5% | 24,800円 | 18,200円 | 65万円 |
後期高齢者支援金等分 | 2.4% | 8,600円 | 6,800円 | 24万円 |
介護納付金分 | 2.2% | 9,800円 | 5,200円 | 17万円 |
医療給付費分(国民健康保険加入者すべて)
次の(1)から(3)を合計した額。ただし、最高限度額は65万円です。
所得割
被保険者の総所得金額等に応じて計算した額
課税基礎額(前年中の所得金額等の合計額-基礎控除額(最高43万円))×6.5%(税率)=所得割額…(1)
均等割
被保険者数に応じて計算した額
24,800円×人数=均等割額…(2)
平等割
1世帯あたりの額(定額)
18,200円=平等割額…(3)
後期高齢者支援金等分(国民健康保険加入者すべて)
次の(4)から(6)を合計した額。ただし、最高限度額は24万円です。
所得割
被保険者の総所得金額等に応じて計算した額
課税基礎額(前年中の所得金額等の合計額-基礎控除額(最高43万円))×2.4%(税率)=所得割額…(4)
均等割
被保険者数に応じて計算した額
8,600円×人数=均等割額…(5)
平等割
1世帯あたりの額(定額)
6,800円=平等割額…(6)
介護納付金分(40歳の誕生月から65歳の誕生月の前月までの被保険者が対象)
次の(7)から(9)を合計した額。ただし、最高限度額は17万円です。
所得割
対象被保険者の総所得金額等に応じて計算した額
課税基礎額(前年中の所得金額等の合計額-基礎控除額(最高43万円))×2.2%(税率)=所得割額…(7)
均等割
対象被保険者数に応じて計算した額
9,800円×人数=均等割額…(8)
平等割
対象被保険者を含む1世帯あたりの額(定額)
5,200円=平等割額…(9)
国保税の軽減制度
低所得世帯
世帯主とすべての被保険者の前年中の所得金額等を合計した額が、一定金額以下のときは、国保税が軽減されることがあります。
所得の有無にかかわらず、必ず所得の申告をしてください。所得の申告がないと、軽減を受けられません。
なお、確定申告、市県民税申告、勤務先からの給与支払報告書等の提出が済んでいる方は、再度所得の申告をする必要はありません。
前年中の世帯の軽減判定所得 | 軽減される額 |
---|---|
430,000円+(給与所得者等※注6の数-1)×100,000円 以下 | 均等割額と平等割額の7割 |
430,000円+295,000円×世帯に属する被保険者数+(給与所得者等※注6の数-1)×100,000円 以下 | 均等割額と平等割額の5割 |
430,000円+545,000円×世帯に属する被保険者数+(給与所得者等※注6の数-1)×100,000円 以下 | 均等割額と平等割額の2割 |
注1 分離譲渡所得(土地建物等)は特別控除前の額となります。
注2 専従者給与(控除)がある場合は、事業主の所得として判定します。
注3 賦課年度の前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金等の所得からは、最高15万円を差し引きます。
注4 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方(特定同一世帯所属者)がいる世帯は、移行した特定同一世帯所属者の所得や人数を含めて判定します。ただし、世帯内の国民健康保険被保険者資格の全部喪失や世帯主の変更などがあった場合は、措置が適用除外となります。
注5 未申告者を含む世帯は、軽減判定が行われません。
注6 「給与所得者等」とは、
- 給与収入が55万円を超える方
- 賦課年度の前年の12月31日現在、65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方または65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える方(1.に該当する方を除く)
が該当します。
注7 表中【(給与所得者等の数-1)×100,000円】の計算については、給与所得者等が2人以上の場合に限り行います。
未就学児
令和4年度から、子育て世代の負担軽減を図るため、未就学児※1に係る均等割額の5割が軽減されます。
未就学児均等割軽減額
区分 | 未就学児 軽減前 | 軽減額 | 軽減後 均等割額 |
---|---|---|---|
低所得者軽減割合(非該当) | 24,800円 | 12,400円 | 12,400円 |
低所得者軽減割合(2割) | 19,840円 | 9,920円 | 9,920円 |
低所得者軽減割合(5割) | 12,400円 | 6,200円 | 6,200円 |
低所得者軽減割合(7割) | 7,440円 | 3,720円 | 3,720円 |
区分 | 未就学児 軽減前 | 軽減額 | 軽減後 均等割額 |
---|---|---|---|
低所得者軽減割合(非該当) | 8,600円 | 4,300円 | 4,300円 |
低所得者軽減割合(2割) | 6,880円 | 3,440円 | 3,440円 |
低所得者軽減割合(5割) | 4,300円 | 2,150円 | 2,150円 |
低所得者軽減割合(7割) | 2,580円 | 1,290円 | 1,290円 |
なお、小学生以上の子ども※2については、上の表と同じ内容で稲沢市独自に減免します。(「国保税の減免制度」(10)参照)
※1 6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者
※2 18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者(未就学児を除く)
特定世帯等
平成20年度から、後期高齢者医療制度創設に伴い、特定世帯等に係る国保税が軽減されます。
国民健康保険に加入している方が後期高齢者医療制度に移行し、その世帯の75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合
- 所得が低く、国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、期限の区切りなく今までと同じ軽減を受けることができます。(→「低所得世帯」表注4)
- 国民健康保険の被保険者が1人となる場合(特定世帯)には、5年間、平等割額が2分の1になります。さらに、その後の3年間、同様の場合(特定継続世帯)には、平等割額が4分の3になります。
旧被扶養者
平成20年度から、後期高齢者医療制度創設に伴い、旧被扶養者に係る国保税が減額されます。
会社の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である65歳から74歳までの被扶養者が新たに国民健康保険に加入することになる場合
- 所得割額の全額および均等割額の半額が免除されます。さらに、被保険者が旧被扶養者のみの場合には、平等割額も半額になります。(→減免制度表別注(9))
平成31年度分以降の均等割額および平等割額に係る減免については、国民健康保険資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り実施します。
非自発的失業者
平成22年度から、リストラなどで職を失った方の国保税が軽減されます。
軽減の対象となる方
- 平成21年3月31日以降に離職された方で、離職日に65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが下記に該当される方
(特例受給資格者および高年齢受給資格者は、対象ではありません)
離職理由コード
- 11:解雇
- 12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
- 21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
- 22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
- 23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
- 31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
- 32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
- 33:正当な理由のある自己都合退職
- 34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
軽減内容
離職された方の前年の給与所得を100分の30として計算
軽減期間
平成22年度からの国保税が対象で、離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで
手続き方法
国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、申請者(世帯主)および対象者の個人番号(マイナンバー)、窓口にお越しの方の身分証明書等をお持ちのうえ、国保年金課、支所、市民センターにて申告してください。
国保税の納付方法
国保税は、国民健康保険に加入した月から脱退した月の前月分まで納めなければなりません。
7月に本算定を行い、1年間の国保税額が確定します。
また、年度途中で加入・脱退された場合、税額を計算しなおしてお知らせします。
普通徴収
国保税は、4月1日から翌年3月31日までを1年間として、9期に分けて納付します。
各期の税額は、年間の国保税額を残りの納期の数で割って決定されます(当月分(1か月分)ではありません)。
納期限(納期限が閉庁日の場合は、翌開庁日が納期限となります)
- 第1期:7月31日
- 第2期:8月31日
- 第3期:9月30日
- 第4期:10月31日
- 第5期:11月30日
- 第6期:12月25日
- 第7期:1月31日
- 第8期:2月28日(2月29日)
- 第9期:3月31日
加入届出月別納税通知書発送日
現年度分(4月1日から翌年3月31日加入)
- 届出月:4月から6月
納税通知発送日:7月15日 - 届出月:7月から翌年3月
納税通知発送日:翌月15日
前年度分以前(3月31日以前加入)
- 届出月:4月から翌年3月
納税通知発送日:翌月15日
(加入年度別に納税通知書を発送します。15日が閉庁日の場合は原則、直前の開庁日が発送日となります。)
特別徴収
以下の条件をすべて満たす方は、国保税が特別徴収として年金から天引きされます(国民健康保険に加入していない世帯主を除く)。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳の世帯主
- 年額18万円以上の年金を受給している(複数の年金を受給している場合、年額18万円以上でも特別徴収にならないことがあります)
- 介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1未満
国保税を口座振替により納めていただける方は、届出をしていただくことにより納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
※口座振替依頼をされていない方は、併せて国保税の口座振替依頼書を提出していただきますので、口座振替を希望される金融機関の通帳と通帳使用印をお持ちください。
納期限(年金受給日。休日の場合は、直前の営業日となります。)
- 第1期:4月15日
- 第2期:6月15日
- 第3期:8月15日
- 第4期:10月15日
- 第5期:12月15日
- 第6期:2月15日
特別徴収の対象となった方は、以下のとおり特別徴収を開始します。
特別徴収の対象となる 条件を満たした基準日 | 特別徴収が開始される年金月 |
---|---|
4月1日現在 | 10月分の年金から |
6月1日現在 | 翌年4月分の年金から |
8月1日現在 | 翌年4月分の年金から |
10月1日現在 | 翌年4月分の年金から |
12月1日現在 | 翌年6月分の年金から |
2月1日現在 | 8月分の年金から |
国保税の減免制度
次の要件に該当する場合は、国民健康保険税の減免が受けられます。詳しくは市役所国保年金課でお尋ねください。
減免の要件 | 減免される額 |
---|---|
(1)災害により、生計の中心となっていた被保険者が死亡または障害者(3級以上等)となり、世帯の生活が著しく困窮に陥ったとき | 申請が受理された日以降に到来する納期限に係る納付額 |
(2)前年中の所得金額等が500万円以下の世帯で、災害により被保険者の居住する住宅または家財に多大な損害を受けたとき | 災害発生日以降に到来する納期限に係る納付額の50%または30%に相当する額 |
(3)前年中の所得金額等が500万円以下の世帯で、災害または天候不順により被保険者の農作物・原材料等に多大な損害を受け、世帯の生活が著しく困窮に陥ったとき | 災害発生日以降に到来する納期限に係る納付額の30%に相当する額 |
(4)生活保護法による生活扶助を受けるとき | 生保開始日以降に到来する納期限に係る納付額 |
(5)前年中の所得金額等が300万円以下の世帯で、生計の中心となっていた被保険者が6か月以上入院し、本年中の所得金額等が半分以下に減少すると認められ、世帯の生活が著しく困難と認められるとき | 所得割額の60%以内の額 |
(6)前年中の所得金額等が300万円以下の世帯で、失業、休業および廃業により、本年中の所得金額等が半分以下に減少すると認められ、世帯の生活が著しく困難と認められるとき | ・前年中の所得金額等が200万円以下の世帯 所得割額の50%以内の額 ・前年中の所得金額等が300万円以下の世帯 所得割額の30%以内の額 |
(7)地方税法に規定する市県民税が非課税の方で、障害者および寡婦またはひとり親の方 | 所得割額の50%以内の額 |
(8)刑務所等に入っていて保険給付が受けられなかった方 | その期間に係る月割額 |
(9)会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65から74歳)が国民健康保険に加入することとなる場合 | ・減額賦課対象外世帯 所得割の全額と均等割および平等割の50%に相当する額 ・減額賦課2割軽減対象世帯 所得割の全額と軽減前の均等割および軽減前の平等割の30%に相当する額 ・減額賦課5割および7割軽減対象世帯 所得割の全額 |
(10)小学生以上の子ども ※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者 ※未就学児(「国保税の軽減制度」の「未就学児」参照)を除く | 均等割額の50%に相当する額 ※低所得世帯軽減制度に該当する場合、軽減後の均等割額の50%に相当する額(「国保税の軽減制度」の表「未就学児均等割軽減額」を参照) |
- (5)、(6)の減免適用世帯については、翌年に確定所得で減免の再判定をします。
再判定により減免の取消しまたは減免割合が変更になる場合があります。 - (7)、(8)、(10)の減免適用は、個人ごとに判定します。
- (9)の均等割額および平等割額の減免は、国民健康保険資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間実施します。
平等割額の減免については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります。 - 申請期限については、当該年度内です。ただし、(8)については、出所後1年以内です。
- 2つ以上の減免の要件((10)以外)に該当するときは、減免額の最も大きい要件を適用します。
- 令和3年度分以降の減免においては、世帯の合計所得金額等の計算をする際、給与収入が55万円を超える方および賦課年度の前年の12月31日現在、65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える方または65歳以上で公的年金等の収入が110万円を超える方の人数の合計数×10万円を減算します。