ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

チャットボットに質問する

広報いなざわに記載の「ページID」を入力

ページID検索の使い方

あしあと

    よくある質問

    社会保険の扶養に入っていましたが、収入が増えたことにより遡って資格を喪失することになりました。そのため、社会保険の資格喪失日以降に病院を受診した分の医療費を社会保険から請求されたのですが、全額負担しなければならないですか。

    • [更新日:2025年12月23日]

    回答

    社会保険の資格喪失日以降にその資格を使用して受診した医療費については、請求された金額を支払った後、受診時に本来加入していた健康保険に対して「療養費」として申請することで、払い戻しを受けられる場合があります。
    受診時に国民健康保険の資格がある方については、以下の必要なものを持って窓口までお越しください。

    • 診療報酬明細書(封かんされたもの)
    • 社会保険へ支払った領収書
    • 預金通帳など口座情報がわかるもの

    関連情報

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 国保年金課 国保グループ(国保年金課) 

    住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1312

    ファクス: 0587-32-8911

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    チャットボットに質問する。別ウィンドウで開く