よくある質問
4月から6月は国民健康保険税の納付はありますか。
- [更新日:2025年12月23日]
回答
普通徴収(納付書払い・口座振替)で納付している方
4月から6月は国民健康保険税の納付はありません。
7月に1年間(4月から翌年3月までの国民健康保険の加入期間)の国民健康保険税の税額が決定し、7月から3月までの9期に渡って、各期の納期限までに納付していただきます。
※その年の3月以前に遡って国民健康保険に加入された場合や修正申告による所得変更があった場合は、4月から6月においても国民健康保険税の納付が必要な場合もあります。
特別徴収(年金からの天引き)で納付している方
4月と6月の年金受給月に仮徴収として納付があります。
その後、7月に1年間(4月から翌年3月までの国民健康保険の加入期間)の国民健康保険税の税額が決定し、引き続き年金受給月に年金から天引きされます。
※特別徴収での納付については、一定の条件があるため、年金を受給している方全員が特別徴収で納付するとは限りません。
関連情報
お問い合わせ
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