長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について
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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置(マンション長寿命化促進税制)
一定の要件を満たす区分所有マンションにおいて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、長寿命化工事といいます。)を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り建物部分の固定資産税が減額されます。

マンション長寿命化促進税制の要件

マンションの要件(以下の全てに該当すること)
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事を行っていること
- 下記の1または2のいずれかに該当するマンションであること
- 管理計画認定マンション
令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと
「稲沢市マンション管理適正化推進計画」についてはこちら - 助言または指導に係る管理組合の管理者等に係るマンション
長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと

工事の要件(以下の全てに該当すること)
- 長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事および屋根防水工事)を行っていること
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事を完了するものであること

その他要件
- 長寿命化工事であることについて、工事完了後に大規模の修繕等証明書により証明されていること
- 過去に長寿命化工事を行っていることについて、過去工事証明書により証明されていること
- 修繕積立金の額を引き上げていることについて、修繕積立金引上証明書により証明されていること

減額内容

減額期間
大規模修繕工事が完了した翌年度分に限り、適用されます。
ただし、工事完了日が1月1日の場合、その年度分が適用されます。

減額率
当該マンションの一戸あたり100㎡相当分までについて、固定資産税額の3分の1を減額します。
※都市計画税に対する減額の適用はありません。

申告に必要な書類
長寿命化工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を課税課に提出してください。
3か月を過ぎる場合は遅れた理由が必要となります。
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書
- 当該マンションの総戸数を確認できる書類(写しも可)
- 大規模の修繕等証明書(写しも可)
- 過去工事証明書(写しも可)
管理計画認定マンションの場合 - 管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
- 修繕積立金引上証明書(写しも可)
助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合 - 助言・指導内容実施等証明書(写しも可)
※いずれの書類も発行が可能かどうか事前にご確認ください。

その他注意事項
- 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)で満たしていることが必要です。
- 居住用部分のみが減額対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
- 本制度による減額は、当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
- 住宅耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う固定資産税の減額と併用できません。
- 手続きや必要書類等については、課税課に問い合わせてください。