マンション管理について
- [更新日:]
- ID:3864

稲沢市マンション管理適正化推進計画について
稲沢市は市内全域におけるマンション管理の適正化を推進することを目的として、令和6年3月に「稲沢市マンション管理適正化推進計画」を兼ねた稲沢市空家等対策計画を策定しました。

マンション管理計画認定について
管理計画認定制度とは、マンションの管理組合の管理者等からの申請に基づき、維持管理等が一定の基準を満たすマンション管理計画を自治体が認定する仕組みです。
管理計画認定制度を始めとする各種施策の詳しくは、以下のウェブページをご覧ください。

マンションに関する相談窓口のご案内

マンション管理推進協議会
分譲マンションの管理組合等を支援するため、愛知県などの地方公共団体やマンション関連団体、専門家団体が連携し、マンション管理推進協議会を設け、マンション管理についての情報提供、相談事業等を実施しています。

公益財団法人マンション管理センター
マンションの管理の適正化を推進する事業を行うため、昭和60年8月に財団法人として設立されました(平成25年4月に公益財団法人に移行)。
また、平成13年8月に施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けています。
管理組合や管理関係者のパートナーとして、良好なマンションライフの実現のためのお手伝いをしております。

稲沢市マンション管理計画認定制度について
稲沢市は、市内全域を対象として、令和6年4月1日から、マンション管理計画認定制度を運用しています。
防災に関する取組を管理組合として実施することを稲沢市の独自基準として定めています。
詳細については、以下の「稲沢市空家等対策計画」(別紙二抜粋)をご覧ください。
稲沢市空家等対策計画(別紙二抜粋)

対象
稲沢市内にある分譲マンションの管理組合が対象です。
マンションの管理組合の管理者等(区分所有法の規定に基づき選任された管理者や理事)が申請できます。
※申請の前に、認定申請について管理組合の総会(臨時総会を含む)で決議を受ける必要があります。

認定の有効期間
認定の有効期間は5年間です。期間満了前に更新手続きを行ってください。

申請方法
マンション管理計画の認定申請について、公益財団法人マンション管理センターによる事前確認を行った上で、本市にて審査し、基準に適合するものに対して認定通知書を交付します。(本市に直接申請することも可能ですが、マンション管理センターの事前確認をすることにより、申請や審査がスムーズに行われ、かつ、本市への手数料不要で認定を受けることができるため、事前確認を受けた上で認定申請することを推奨します。)
1.【申請者】マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスで事前確認申請を行います。
2.【センター】事前確認が完了すると支援サービスから事前確認適合書が発行され、申請者にメールが届きます。
3.【申請者】支援サービスから管理計画の認定申請を行い、本市に認定申請をします。
4.【申請者】「防災に関する取組の実施」の審査のため、本市に表明保証書を提出します。
5.【稲沢市】審査完了後、本市から認定通知書が郵送されます。

認定申請手数料
認定申請手数料の額は、それぞれの手続きおよび事前確認適合証の有無に応じて、以下の表のとおりです。
新規(更新)認定申請
長期修繕計画が1つの場合 | 手数料の額 |
---|---|
事前確認あり(事前確認適合証の提出がある場合) | 無料※ |
事前確認なし | 42,100円 |
長期修繕計画数が2以上の場合は、1を超える長期修繕計画の数に以下の金額を乗じて得た額を、上記金額に加算します。
新規(更新)認定申請
長期修繕計画が2以上の場合 | 手数料の額 |
---|---|
事前確認あり(事前確認適合証の提出がある場合) | 無料※ |
事前確認なし | 22,500円 |
※システム手数料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が必要な場合があります。詳しくは管理計画認定手続支援サービスでご確認ください。
管理計画認定に関する要綱、様式等

認定の公表について
マンション管理センターの閲覧サイトにおいて、希望に応じて認定マンションが公表されます。