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あしあと

    スポーツ利用が可能な公園の適正利用を(令和7年3月10日受付)

    • [更新日:]
    • ID:4730

    令和7年3月10日受付

    ご意見・ご提言の要旨

    市のスポーツ利用可能施設にない公園を商業利用しているスポーツ団体がいて、子どもが遊べなくなっています。公園の適正利用を周知してほしい。

    回答の要旨

    市内には、小沢菅原公園や吹上公園など、団体によるスポーツ利用が可能な公園が6か所あります。

    それ以外の公園は団体利用ができませんので、使用している団体がいればグラウンドなどの運動施設等を利用するよう指導させていただくほか、公園内を譲り合って利用していただく旨の看板を設置し、利用者全体に周知をはかってまいります。

    担当課 まちづくり部 都市整備課

    注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります

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