狭あい道路解消事業
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狭あい道路を広げませんか

狭あい道路解消事業の概要
私たちの生活に欠かすことのできない道路は、日照や通風の確保などの良好な環境の保持や、災害時の避難や延焼を防ぐ役目を果たすなど重要や役割があります。しかしながら、市内にはこれらの機能を十分に果たすことのできない狭あい道路(道路の幅員が4メートル未満の道路)が数多く存在します。
この事業では、後退用地を寄付する場合、予算の範囲内において、土地の測量、登記、舗装整備を市が行うことで、狭あい道路の解消を進めます。安全で良好な住環境の実現と、住みよいまちづくりを進めるために、ご協力をお願いします。
後退用地の寄付を検討している場合は、事前に用地管理課に相談してください。

(※イメージ図)

事業の対象

対象の土地
- 狭あい道路に接した土地(都市計画法に基づく開発行為のほか、この事業の対象外となる場合があります。)

申請できる人
- 狭あい道路に接した土地での建築主
- 狭あい道路に接した土地の所有者
- その他狭あい道路に接した土地を使用する権利を有する者

事業の手法

後退用地の無償寄付
- 後退用地の測量、分筆登記、所有権移転登記、維持管理(舗装整備等)は市が行います。(舗装整備の着工までに時間を要することがあります。)
- 後退用地内にある門、塀その他工作物は自費撤去となります。

申請の方法

申請窓口
用地管理課用地グループ

申請書類
- 稲沢市後退用地等寄付申請書
- 位置図
- 配置図
- 土地の公図の写し
- 土地の登記事項証明書の写し(発効から3か月以内)
- 現地写真
- 配置図および計画平面図(建築計画がある場合に限る)
- その他市町が必要と認める書類

申請様式

要綱
稲沢市では、「稲沢市狭あい道路に係る後退用地等の寄付および整備に関する要綱」を制定し、令和7年4月1日から施行します。