市県民税の改正(令和6年度)
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上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式の統一
令和4年度税制改正によって、令和6年度課税分より、上場株式等の配当所得・譲渡所得等について所得税と市県民税で課税方式を一致させることになりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した上場株式等の配当所得・譲渡所得等は、市県民税においても申告不要を選択したことになり、所得税で総合課税または分離課税を選択した場合は、市県民税においても総合課税または分離課税を選択したことになります。
そのため、所得税と市県民税で異なる課税方式の選択ができなくなります。
なお、所得税の確定申告において課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)を選択した場合、その後修正申告および更正の請求において選択を変更することはできません。詳しくは次のページをご確認ください。
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否|国税庁 (nta.go.jp)別ウィンドウで開く
令和6年度個人市県民税に対する定額減税
令和6年度税制改正より、令和6年度市県民税について税額控除として定額減税が創設されました。詳しくは次のホームページをご確認ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
前年12月31日時点で30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等や非課税判定の対象から除外されます。
- 留学により非居住者となったかた
- 障害者のかた
- 扶養控除等を申告する納税義務者から生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた
なお、国外居住親族を扶養として申告する場合、上記に該当する項目によって必要書類が異なります。詳しくは次のPDFのQ2をご確認ください。
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係).pdf (nta.go.jp)別ウィンドウで開く
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、国税として森林環境税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて年額1,000円を市が賦課徴収します。
なお、この税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。詳しくは次のホームページをご確認ください。