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    地方就職学生支援金

    • [更新日:]
    • ID:4127

    地方就職学生支援金とは

    東京圏内に居住し、かつ本部が東京都内にある大学等の東京圏内のキャンパスに在学する学部生で、卒業・修了後、稲沢市へ移住し、稲沢市を勤務地とする企業に就職する方が、地方で行う就職活動に要する交通費や移住に要する移転費に対し、国・愛知県・稲沢市が共同で支援金を支給する制度です。

    支給要件

    (1)、(2)、(3)および(4)の全てを満たす方が対象となります。

    (1)移住元に関する条件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    a 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏(※1)内(条件不利地域(※2)を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る交通費については、在学中の場合も対象とする。

    b 大学の卒業・修了年度において、東京圏(※1)内(条件不利地域(※2)を除く)に継続して在住していること。

    (※1)「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県のうちの以下の条件不利地域以外の地域をいう。

    (※2)「条件不利地域」とは、以下のとおり

    条件不利地域(※2)
    都道府県名条件不利地域
    東京都檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
    埼玉県秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    千葉県銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    神奈川県三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

    (2)移住先に関する要件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    a 稲沢市に移住したことまたは在学中に交通費を申請する場合は、勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在する企業に就職することが内定していること。

    b 在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後にaに掲げる内定企業に就職し、稲沢市に転入する意思を有していること。

    c 支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

    d 稲沢市への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日または学生支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日または学生支援金の申請日のいずれか遅い日)から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

    (3)その他の要件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    a 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

    b 日本人であること、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

    c その他稲沢市または愛知県が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

    (4)就業に関する要件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。

    a 勤務地(就業場所)が稲沢市に所在する企業等に、(1)aの要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

    b 勤務地が稲沢市に所在すること。

    c 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

    d 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等ではないこと。

    e 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

    f 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込であること。

    g 稲沢市内への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

    補助対象経費

    • 交通費 企業の採用面接のために支出した、現居住地から面接会場までの往復に係る経済的かつ合理的な交通費。ただし、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への面接は対象としない。
    • 移転費 稲沢市に移住する際に要した最低限の移転費。

    支給額

    交通費
    基準額支給額
    実際に要した交通費の総額が24,000円以上の場合12,000円(定額)
    実際に要した交通費の総額が24,000円に満たない場合要した交通費の総額の1/2以内(千円未満切捨て)
    移転費
    基準額支給額
    実際に要した移転費の総額が81,500円以上の場合81,500円(定額)
    実際に要した交通費の総額が81,500円に満たない場合要した移転費の総額(千円未満切捨て)

    申請期間

    令和7年12月26日(金)まで

    申請書類

    • 稲沢市地方就職学生支援金交付申請書(様式第10)
    • 稲沢市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第10別紙1)
    • 個人情報の取扱い(様式第10別紙2)
    • 振込申出書(様式第10別紙3)
    • 就業・内定証明書(様式第11)
    • 地方就職学生支援金の振込先がわかる預金通帳またはキャッシュカードの写し
    • 写真付き身分証明書の写し(例:運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
    • 東京圏内に居住していることがわかる書類(例:住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
    • 【在学中に交通費を申請する場合】在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
    • 【大学等を卒業・修了後に申請する場合】卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
    • 【交通費の場合】支援金の対象となる就業・内定先企業の選考内容(開催日時、場所)等が記載された案内(文書、メール 等)
    • 【交通費の場合】就業・内定先企業の選考に係る交通費の領収書※(移動した日付、区間、金額がわかるもの)等
    • 【移転費の場合】引越業者の発行する移転に要した費用の領収書等

    申請の手引き

    要綱・様式など

    お問い合わせ

    稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 観光・労働グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1332 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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