消費生活相談
- [更新日:]
- ID:3756

消費生活センター
消費生活センターは、商品やサービスの契約に関するトラブルについて相談や苦情をお受けし、解決に向けた助言や各種情報の提供を行うところです。
消費生活全般(訪問販売によるトラブル、クーリング・オフの方法、商品表示と内容の相違など)の相談を実施しています。お気軽にご相談ください。※市外在住の方や事業者の方からのご相談はお受けしていません。
また、市民(消費者)の方が、悪質商法などの被害にあわないように、消費者トラブルなどの啓発や出前講座なども行っています。

稲沢市消費生活センター

とき
月曜から金曜 午前10時から正午・午後1時から3時(年末年始および祝日を除く)

ところ
市役所東庁舎1階 消費生活センター

相談員
稲沢市消費生活相談員

相談専用電話番号
0587-32-2594(にっこりくらし)(相談時間内)

利用者
市内在住・在勤の方

出前講座の申し込み

愛知県消費生活相談センター

とき
・月曜から金曜:午前9時から午後4時30分(年末年始および祝日を除く)
・土曜・日曜:午前9時から午後4時(年末年始を除く)

ところ
名古屋市中区三の丸2-3-2愛知県自治センター1階

相談専用電話番号
052-962-0999

消費者ホットライン『188』(いやや!)
稲沢市消費生活センターの相談時間外には、『188』へお電話ください。(年末年始を除く)
お住まいの郵便番号から、開所している最寄りの相談窓口に案内されます。
通話料は、有料となります。

消費生活情報

若者に多い消費者トラブル
若者に多い消費者トラブルは、脱毛エステや、出会い系アプリでの相談があげられます。

こんな相談が寄せられています
・定期購入
動画サイトで、「お試し500円」という広告を見て注文した。しばらくすると、同じ商品が届き、高額な代金の請求書があった。事業者に問い合わせると、「3回の購入が条件だ」と言われた。
⇒「初回お試し」や、「1回のみ」といった価格が設定されているものは、定期購入が条件となっている可能性があります。商品を購入する際には、契約内容や解約条件・返品特約等をしっかりと確認してください。証拠として、通販サイトの広告画面や「最終確認画面」など購入に係る画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。
・ワンクリック請求
スマートフォンで無料だと思ってアクセスしたサイトで、「18歳以上」をクリックすると、突然登録となり、高額な請求画面が張り付いて消えなくなった。慌てて「誤作動の方はこちら」と書かれた連絡先に電話をすると「料金を払わなければ退会できない」と脅された。
⇒相手には決して連絡せず、請求されるまま支払わないようにしましょう。
請求画面が消えない場合は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページを参照してください。
・オンラインゲーム
中学生の子どもが「スマートフォンでSNSのスタンプを購入したい」と言うので、クレジットカードの利用を許したところ、その決済履歴を使ってオンラインゲームのアイテムをカード決済で購入したようだ。30万円の高額請求があり、困惑している。
⇒ゲームの利用ルールについて、日頃から子どもと話し合い、ルールを決めることが大切です。
保護者のアカウントで子どものアカウントを管理、保護できるように「ペアレンタルコントロール」機能を利用することもおすすめです。

注意しましょう
1.コンビニ収納代行を悪用して料金を支払わせる手口が増加しています。
⇒相手から支払番号を伝えられても決して支払わないようにしましょう。
2.被害救済を装う業者から、解約の交渉料として高額な請求を受けるケースも多く見られます。(二次被害)
⇒広告や事業者の説明を鵜呑みにしないよう十分注意しましょう。

市長からのメッセージ
市民の皆さんが安全に安心して暮らせる地域社会づくりを目指し、力強く取り組んでまいります。
