農地の取得について(令和5年11月10日受付)
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令和5年11月10日受付
ご意見・ご提言の要旨
法改正により小規模農地の売買譲渡が可能になったと聞いたが、農地を宅地化ばかりしていては第一次産業の行く末が心配である。
回答の要旨
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行に伴い、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は廃止されました。
これにより、稲沢市で設定していた下限面積(2,000㎡)も廃止され、自家消費目的での農作物栽培のために農地を取得することも可能になりましたが、取得するにあたっては、下限面積以外の要件を全て満たすことが条件となります。各要件の詳細についてはこちらをご覧ください。
また、農地を農地以外として利用する転用行為についても、農地の区分に応じた「立地基準」や、計画通りに事業を行えるか、周辺の営農に支障がないか等の「一般基準」と呼ばれる基準があり、その両方を満たした場合において初めて可能になります。
農地は私達の食生活に必要な食料の大切な生活基盤であり、優良な農地を大切に守っていく必要があることから、農地取得者に対し、農業委員会では上記の要件および基準等にのっとり許可の判断を行っています。
担当課 農業委員会事務局
注意:上記の内容は回答した時点でのものであり、回答以降内容が変わる場合があります