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    農地移動の手続き

    • [更新日:]
    • ID:61

    農地を農地として権利移動する場合

    農地の貸し借りは、農地法と農業経営基盤強化促進法による場合があります。
    農地法(農地法第3条)による貸し借り・贈与・交換・売買等については、農業委員会で、農業経営基盤強化促進法による貸し借りは農務課で、事務処理を行っています。

    農地を農地以外として利用・権利移動する場合

    なぜ許可が必要?

    農地は、私達の食生活に必要な食料の大切な生活基盤です。耕作面積の少ない我が国は、食糧自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。このため一定の規制を設ける許可制度となっています。

    無断で農地転用したらどうなる?

    転用する前の状態に原状回復命令を受けたり、3年以下の懲役または、300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)などの罰則が設けられています。

    農地転用をするには

    農地を農地以外で利用する場合(農地法第4条、第5条)は農地転用の許可が必要です。一時転用する場合にも、農地転用の手続きは、農業委員会を経由して愛知県知事に申請書を提出する必要があります。
    ※農地が農用地区域内(青地)として指定されている場合は、転用手続きの前に除外の手続きが必要です。
    指定の有無については、事前に農務課へご確認ください。

    農地移動の手続き

    農地法の許可申請について

    申請書の提出日は、毎月月末(休庁日の場合は、翌日)が締切り日(受付)となっています。
    詳しくは農業委員会事務局に問い合わせてください。

    農地を農地としての移動(農地法第3条)

    農地を、売買・交換・贈与による所有権の移転および賃貸借・使用貸借等で権利を移動・設定する場合には、次のように手続きをする必要があります。

    農地法第3条の規定による許可申請書を農業委員会に提出(申請者は、事前に事前審査会での内容確認が必要です。)
    添付書類…登記事項証明書・位置図・公図その他必要に応じ関係書類が必要です。

    フロー図:農地法第3条許可申請のながれ

    農地の権限移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

    「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件は廃止されました。

    これに伴い、稲沢市で設定していた20アール(2,000㎡)の下限面積要件も廃止されましたが、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、下記の通り継続となります。

    1. 保有する農地のすべてについて効率的に利用して耕作していること
    2. 営農日数が個人で60日以上、世帯で150日以上あること
    3. 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと

    ※下限面積…権利を取得する者またはその世帯員等が耕作する農地の面積

    国籍の確認について(農地法第3条関係)

    農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日に施行され、所有権移転の場合は、申請書に譲受人の国籍の記載が必要となりました(農地所有適格法人の場合は、法人の設立国、役員等の氏名・住所、国籍、主たる株主の氏名・住所、国籍)。
    申請の際は、住民票等により国籍等を確認致しますので、ご了承ください。
    なお、第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様です。

    農地を農地以外で利用する場合(農地法第4、5条)

    農地を、住宅・農業用倉庫・店舗・資材置場等の用途で使用する場合には、農地法第4条または第5条の規定による許可申請書を農業委員会に提出する必要があります。

    市街化調整区域内の農地では、農地以外の用途への転用に制限があります。

    詳しくは以下、「農地転用手続きの概要について」をご覧ください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 農業委員会事務局 農地グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1483 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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