市議会への請願と陳情
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市政について意見や要望のある方は、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
請願は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情はその必要がありません。
提出された請願は、委員会で審査した後、本会議で採択か不採択かを決定し、請願者(代表者)へ結果を通知します。
陳情は、陳情文書表を作成し、全議員に配布しています。
請願・陳情の出し方
- 文書で提出し、邦文を用います。
- 表紙に請願書(「陳情書」も以下同じ)と記入し、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人の場合は、名称、代表者氏名)を署名または記名押印(※)してください。
- 提出者が多数の場合は代表者を定め、別に署名簿を付けます。
- 請願内容を示す表題を付け、請願趣旨および請願事項を記載してください。
- 請願内容がいくつかにわたる場合は、なるべく内容ごとに請願書を分けて提出してください。
- 請願書の場合は、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
- 議長あてに提出してください。
請願・陳情の受付
請願・陳情は平日(午前8時30分から午後5時15分まで)に議会事務局の窓口(陳情は郵送も可)で随時受付けていますが、その審査は、各定例会(3月、6月、9月、12月)において行います。
請願・陳情の提出につきましては、各定例会開会日の約10日前が締切日となっており、締切日以降に提出された場合は、次の定例会での取り扱いとなります。詳しくは、議会事務局(電話0587-32-1459)までお問合せください。
請願と陳情の個人情報の取り扱い
提出された請願(陳情)は公文書として、情報公開の対象となります。個人情報(住所・氏名等)は次のとおり取り扱います。
なお、併せて提出された署名簿は非公開となります。
- 請願書、陳情書に記載された個人情報は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
- 提出者(代表者・団体名)の住所・氏名は「請願文書表」および「陳情文書表」に掲載し、会議資料として、市議会議員、執行機関の関係職員、報道機関(*)へ配付します。また、傍聴者の閲覧(*)に供します。(*については住所を一部非公開としております)
- 「請願文書表」は会議録に掲載されます。なお、会議録は市役所の情報公開コーナー、市立図書館、各市民センター等で閲覧することができます。